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電気設備の技術基準の解釈の解説
条ごとに、検索しやすく、見やすく。
条文一覧
- 第1条用語の定義
- 第2条適用除外
- 第3条電線の規格の共通事項
- 第4条裸電線等
- 第5条絶縁電線
- 第6条多心型電線
- 第7条コード
- 第8条キャブタイヤケーブル
- 第9条低圧ケーブル
- 第10条高圧ケーブル
- 第11条特別高圧ケーブル
- 第12条電線の接続法
- 第13条電路の絶縁
- 第14条低圧電路の絶縁性能
- 第15条高圧又は特別高圧の電路の絶縁性能
- 第16条機械器具等の電路の絶縁性能
- 第17条接地工事の種類及び施設方法
- 第18条工作物の金属体を利用した接地工事
- 第19条保安上又は機能上必要な場合における電路の接地
- 第20条電気機械器具の熱的強度
- 第21条高圧の機械器具の施設
- 第22条特別高圧の機械器具の施設
- 第23条アークを生じる器具の施設
- 第24条高圧又は特別高圧と低圧との混触による危険防止施設
- 第25条特別高圧と高圧との混触等による危険防止施設
- 第26条特別高圧配電用変圧器の施設
- 第27条特別高圧を直接低圧に変成する変圧器の施設
- 第28条計器用変成器の2次側電路の接地
- 第29条機械器具の金属製外箱等の接地
- 第30条高周波利用設備の障害の防止
- 第31条変圧器等からの電磁誘導作用による人の健康影響の防止
- 第32条ポリ塩化ビフェニル使用電気機械器具及び電線の施設禁止
- 第33条低圧電路に施設する過電流遮断器の性能等
- 第34条高圧又は特別高圧の電路に施設する過電流遮断器の性能等
- 第35条過電流遮断器の施設の例外
- 第36条地絡遮断装置の施設
- 第37条避雷器等の施設
- 第37条の2サイバーセキュリティの確保
- 第38条発電所等への取扱者以外の者の立入の防止
- 第39条変電所等からの電磁誘導作用による人の健康影響の防止
- 第40条ガス絶縁機器等の圧力容器の施設
- 第41条水素冷却式発電機等の施設
- 第42条発電機の保護装置
- 第43条特別高圧の変圧器及び調相設備の保護装置
- 第44条蓄電池の保護装置
- 第44条の2リチウムイオン蓄電池の施設
- 第45条燃料電池等の施設
- 第46条太陽電池発電所等の電線等の施設
- 第47条常時監視と同等な監視を確実に行える発電所の施設
- 第47条の2常時監視をしない発電所の施設
- 第47条の3常時監視をしない蓄電所の施設
- 第48条常時監視をしない変電所の施設
- 第49条電線路に係る用語の定義
- 第50条電線路からの電磁誘導作用による人の健康影響の防止
- 第51条電波障害の防止
- 第52条架空弱電流電線路への誘導作用による通信障害の防止
- 第53条架空電線路の支持物の昇塔防止
- 第54条架空電線の分岐
- 第55条架空電線路の防護具
- 第56条鉄筋コンクリート柱の構成等
- 第57条鉄柱及び鉄塔の構成等
- 第58条架空電線路の強度検討に用いる荷重
- 第59条架空電線路の支持物の強度等
- 第60条架空電線路の支持物の基礎の強度等
- 第61条支線の施設方法及び支柱による代用
- 第62条架空電線路の支持物における支線の施設
- 第63条架空電線路の径間の制限
- 第64条適用範囲
- 第65条低高圧架空電線路に使用する電線
- 第66条低高圧架空電線の引張強さに対する安全率
- 第67条低高圧架空電線路の架空ケーブルによる施設
- 第68条低高圧架空電線の高さ
- 第69条高圧架空電線路の架空地線
- 第70条低圧保安工事、高圧保安工事及び連鎖倒壊防止
- 第71条低高圧架空電線と建造物との接近
- 第72条低高圧架空電線と道路等との接近又は交差
- 第73条低高圧架空電線と索道との接近又は交差
- 第74条低高圧架空電線と他の低高圧架空電線路との接近又は交差
- 第75条低高圧架空電線と電車線等又は電車線等の支持物との接近又は交差
- 第76条低高圧架空電線と架空弱電流電線路等との接近又は交差
- 第77条低高圧架空電線とアンテナとの接近又は交差
- 第78条低高圧架空電線と他の工作物との接近又は交差
- 第79条低高圧架空電線と植物との接近
- 第80条低高圧架空電線等の併架
- 第81条低高圧架空電線と架空弱電流電線等との共架
- 第82条低圧架空電線路の施設の特例
- 第83条適用範囲
- 第84条特別高圧架空電線路に使用する電線
- 第85条特別高圧架空電線の引張強さに対する安全率
- 第86条特別高圧架空電線路の架空ケーブルによる施設
- 第87条特別高圧架空電線の高さ
- 第88条特別高圧架空電線路の市街地等における施設制限
- 第89条特別高圧架空電線と支持物等との離隔距離
- 第90条特別高圧架空電線路の架空地線
- 第91条特別高圧架空電線路のがいし装置等
- 第92条特別高圧架空電線路における耐張型等の支持物の施設
- 第93条特別高圧架空電線路の難着雪化対策
- 第94条特別高圧架空電線路の塩雪害対策
- 第95条特別高圧保安工事
- 第96条特別高圧架空電線が建造物等と接近又は交差する場合の支線の施設
- 第97条35,000Vを超える特別高圧架空電線と建造物との接近
- 第98条35,000Vを超える特別高圧架空電線と道路等との接近又は交差
- 第99条35,000Vを超える特別高圧架空電線と索道との接近又は交差
- 第100条35,000Vを超える特別高圧架空電線と低高圧架空電線等若しくは電車線等又はこれらの支持物との接近又は交差
- 第101条特別高圧架空電線相互の接近又は交差
- 第102条35,000Vを超える特別高圧架空電線と他の工作物との接近又は交差
- 第103条35,000Vを超える特別高圧架空電線と植物との接近
- 第104条35,000Vを超える特別高圧架空電線と低高圧架空電線等との併架
- 第105条35,000Vを超える特別高圧架空電線と架空弱電流電線等との共架
- 第106条35,000V以下の特別高圧架空電線と工作物等との接近又は交差
- 第107条35,000V以下の特別高圧架空電線と低高圧架空電線等との併架又は共架
- 第108条15,000V以下の特別高圧架空電線路の施設
- 第109条特別高圧架空電線路の支持物に施設する低圧の機械器具等の施設
- 第110条低圧屋側電線路の施設
- 第111条高圧屋側電線路の施設
- 第112条特別高圧屋側電線路の施設
- 第113条低圧屋上電線路の施設
- 第114条高圧屋上電線路の施設
- 第115条特別高圧屋上電線路の施設
- 第116条低圧架空引込線等の施設
- 第117条高圧架空引込線等の施設
- 第118条特別高圧架空引込線等の施設
- 第119条屋側電線路又は屋内電線路に隣接する架空電線の施設
- 第120条地中電線路の施設
- 第121条地中箱の施設
- 第122条地中電線路の加圧装置の施設
- 第123条地中電線の被覆金属体等の接地
- 第124条地中弱電流電線への誘導障害の防止
- 第125条地中電線と他の地中電線等との接近又は交差
- 第126条トンネル内電線路の施設
- 第127条水上電線路及び水底電線路の施設
- 第128条地上に施設する電線路
- 第129条橋に施設する電線路
- 第130条電線路専用橋等に施設する電線路
- 第131条がけに施設する電線路
- 第132条屋内に施設する電線路
- 第133条臨時電線路の施設
- 第134条電力保安通信設備に係る用語の定義
- 第135条電力保安通信用電話設備の施設
- 第136条電力保安通信線の施設
- 第137条添架通信線及びこれに直接接続する通信線の施設
- 第138条電力保安通信線の高さ
- 第139条特別高圧架空電線路添架通信線の市街地引込み制限
- 第140条15,000V以下の特別高圧架空電線路添架通信線の施設に係る特例
- 第141条無線用アンテナ等を支持する鉄塔等の施設
- 第142条電気使用場所の施設及び小規模発電設備に係る用語の定義
- 第143条電路の対地電圧の制限
- 第144条裸電線の使用制限
- 第145条メタルラス張り等の木造造営物における施設
- 第146条低圧配線に使用する電線
- 第147条低圧屋内電路の引込口における開閉器の施設
- 第148条低圧幹線の施設
- 第149条低圧分岐回路等の施設
- 第150条配線器具の施設
- 第151条電気機械器具の施設
- 第152条電熱装置の施設
- 第153条電動機の過負荷保護装置の施設
- 第154条蓄電池の保護装置
- 第154条の2蓄電池の電線の施設
- 第155条電気設備による電磁障害の防止
- 第156条低圧屋内配線の施設場所による工事の種類
- 第157条がいし引き工事
- 第158条合成樹脂管工事
- 第159条金属管工事
- 第160条金属可とう電線管工事
- 第161条金属線ぴ工事
- 第162条金属ダクト工事
- 第163条バスダクト工事
- 第164条ケーブル工事
- 第165条特殊な低圧屋内配線工事
- 第166条低圧の屋側配線又は屋外配線の施設
- 第167条低圧配線と弱電流電線等又は管との接近又は交差
- 第168条高圧配線の施設
- 第169条特別高圧配線の施設
- 第170条電球線の施設
- 第171条移動電線の施設
- 第172条特殊な配線等の施設
- 第173条低圧接触電線の施設
- 第174条高圧又は特別高圧の接触電線の施設
- 第175条粉じんの多い場所の施設
- 第176条可燃性ガス等の存在する場所の施設
- 第177条危険物等の存在する場所の施設
- 第178条火薬庫の電気設備の施設
- 第179条トンネル等の電気設備の施設
- 第180条臨時配線の施設
- 第181条小勢力回路の施設
- 第182条出退表示灯回路の施設
- 第183条特別低電圧照明回路の施設
- 第184条交通信号灯の施設
- 第185条放電灯の施設
- 第186条ネオン放電灯の施設
- 第187条水中照明灯の施設
- 第188条滑走路灯等の配線の施設
- 第189条遊戯用電車の施設
- 第190条アーク溶接装置の施設
- 第191条電気集じん装置等の施設
- 第192条電気さくの施設
- 第193条電撃殺虫器の施設
- 第194条エックス線発生装置の施設
- 第195条フロアヒーティング等の電熱装置の施設
- 第196条電気温床等の施設
- 第197条パイプライン等の電熱装置の施設
- 第198条電気浴器等の施設
- 第199条電気防食施設
- 第199条の2電気自動車等から電気を供給するための設備等の施設
- 第200条小規模発電設備の施設
- 第201条電気鉄道等に係る用語の定義
- 第202条電波障害の防止
- 第203条直流電車線路の施設制限
- 第204条直流電車線等から架空弱電流電線路への通信障害の防止
- 第205条直流電車線の施設
- 第206条道路等に施設する直流架空電車線等の施設
- 第207条直流架空電車線等と架空弱電流電線等との接近又は交差
- 第208条直流電車線路に付随する設備の施設
- 第209条電食の防止
- 第210条排流接続
- 第211条交流電車線路の施設制限
- 第212条電圧不平衡による障害の防止
- 第213条交流電車線等から弱電流電線路への通信障害の防止
- 第214条交流架空電車線等と他の工作物等との接近又は交差
- 第215条交流架空電車線等と架空弱電流電線等との接近又は交差
- 第216条交流電車線路に付随する設備の施設
- 第217条鋼索鉄道の電車線等の施設
- 第218条IEC60364規格の適用
- 第219条IEC61936-1規格の適用
- 第220条分散型電源の系統連系設備に係る用語の定義
- 第221条直流流出防止変圧器の施設
- 第222条限流リアクトル等の施設
- 第223条自動負荷制限の実施
- 第224条再閉路時の事故防止
- 第225条一般送配電事業者又は配電事業者との間等の電話設備の施設
- 第226条低圧連系時の施設要件
- 第227条低圧連系時の系統連系用保護装置
- 第228条高圧連系時の施設要件
- 第229条高圧連系時の系統連系用保護装置
- 第230条特別高圧連系時の施設要件
- 第231条特別高圧連系時の系統連系用保護装置
- 第232条高圧連系及び特別高圧連系における例外
- 第233条地域独立運転時の主電源設備及び従属電源設備の保護装置
- 第234条地域独立系統運用者との間の電話設備の施設