電気設備の技術基準の解釈の解説

第105条(35,000Vを超える特別高圧架空電線と架空弱電流電線等との共架)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.155

〔解 説〕 本条は、特別高圧架空電線と架空弱電流電線等とを共架する場合の規定である。従来、これらの共架は、電力保安通信線と鉄道電話線を除けば、35kV以下の特別高圧架空電線と架空弱電流電線等との共架(35kV以下の特別高圧架空電線と架空弱電流電線との共架についてはS47基準、光ファイバケーブルとの共架についてはS60基準で追加したものである。)に限定されていたが、通信事業の自由化に伴い、通信事業者が電気事業者所有の電力保安通信線の一部心線を譲り受け、通信サービスを行うケースが増加しているため、H4基準で電力保安通信線と保安上同レベルの施設形態を有する「架空地線を利用して施設する光ファイバケーブル」である場合の共架を認めた。
なお、電力保安通信線と特別高圧架空電線とが同一支持物に施設される場合(一般に添架という。)については、第136条、第137条及び第138条によりその施設方法が示されており、電気鉄道用専用敷地内に施設する電気鉄道用の通信線については、国土交通省令で規制することになっているので、本条からは除いている。

公式資料該当頁: p.155

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈の解説」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。