LAW
第3章 電線路
電気設備の技術基準の解釈の解説
条文一覧
第2節 架空電線路の通則
第3節 低圧及び高圧の架空電線路
- 第64条適用範囲
- 第65条低高圧架空電線路に使用する電線
- 第66条低高圧架空電線の引張強さに対する安全率
- 第67条低高圧架空電線路の架空ケーブルによる施設
- 第68条低高圧架空電線の高さ
- 第69条高圧架空電線路の架空地線
- 第70条低圧保安工事、高圧保安工事及び連鎖倒壊防止
- 第71条低高圧架空電線と建造物との接近
- 第72条低高圧架空電線と道路等との接近又は交差
- 第73条低高圧架空電線と索道との接近又は交差
- 第74条低高圧架空電線と他の低高圧架空電線路との接近又は交差
- 第75条低高圧架空電線と電車線等又は電車線等の支持物との接近又は交差
- 第76条低高圧架空電線と架空弱電流電線路等との接近又は交差
- 第77条低高圧架空電線とアンテナとの接近又は交差
- 第78条低高圧架空電線と他の工作物との接近又は交差
- 第79条低高圧架空電線と植物との接近
- 第80条低高圧架空電線等の併架
- 第81条低高圧架空電線と架空弱電流電線等との共架
- 第82条低圧架空電線路の施設の特例
第4節 特別高圧架空電線路
- 第83条適用範囲
- 第84条特別高圧架空電線路に使用する電線
- 第85条特別高圧架空電線の引張強さに対する安全率
- 第86条特別高圧架空電線路の架空ケーブルによる施設
- 第87条特別高圧架空電線の高さ
- 第88条特別高圧架空電線路の市街地等における施設制限
- 第89条特別高圧架空電線と支持物等との離隔距離
- 第90条特別高圧架空電線路の架空地線
- 第91条特別高圧架空電線路のがいし装置等
- 第92条特別高圧架空電線路における耐張型等の支持物の施設
- 第93条特別高圧架空電線路の難着雪化対策
- 第94条特別高圧架空電線路の塩雪害対策
- 第95条特別高圧保安工事
- 第96条特別高圧架空電線が建造物等と接近又は交差する場合の支線の施設
- 第97条35,000Vを超える特別高圧架空電線と建造物との接近
- 第98条35,000Vを超える特別高圧架空電線と道路等との接近又は交差
- 第99条35,000Vを超える特別高圧架空電線と索道との接近又は交差
- 第100条35,000Vを超える特別高圧架空電線と低高圧架空電線等若しくは電車線等又はこれらの支持物との接近又は交差
- 第101条特別高圧架空電線相互の接近又は交差
- 第102条35,000Vを超える特別高圧架空電線と他の工作物との接近又は交差
- 第103条35,000Vを超える特別高圧架空電線と植物との接近
- 第104条35,000Vを超える特別高圧架空電線と低高圧架空電線等との併架
- 第105条35,000Vを超える特別高圧架空電線と架空弱電流電線等との共架
- 第106条35,000V以下の特別高圧架空電線と工作物等との接近又は交差
- 第107条35,000V以下の特別高圧架空電線と低高圧架空電線等との併架又は共架
- 第108条15,000V以下の特別高圧架空電線路の施設
- 第109条特別高圧架空電線路の支持物に施設する低圧の機械器具等の施設