LAW
第3章 電線路
電気設備の技術基準の解釈の解説
85件
条文一覧
- 第49条電線路に係る用語の定義
- 第50条電線路からの電磁誘導作用による人の健康影響の防止
- 第51条電波障害の防止
- 第52条架空弱電流電線路への誘導作用による通信障害の防止
- 第53条架空電線路の支持物の昇塔防止
- 第54条架空電線の分岐
- 第55条架空電線路の防護具
- 第56条鉄筋コンクリート柱の構成等
- 第57条鉄柱及び鉄塔の構成等
- 第58条架空電線路の強度検討に用いる荷重
- 第59条架空電線路の支持物の強度等
- 第60条架空電線路の支持物の基礎の強度等
- 第61条支線の施設方法及び支柱による代用
- 第62条架空電線路の支持物における支線の施設
- 第63条架空電線路の径間の制限
- 第64条適用範囲
- 第65条低高圧架空電線路に使用する電線
- 第66条低高圧架空電線の引張強さに対する安全率
- 第67条低高圧架空電線路の架空ケーブルによる施設
- 第68条低高圧架空電線の高さ
- 第69条高圧架空電線路の架空地線
- 第70条低圧保安工事、高圧保安工事及び連鎖倒壊防止
- 第71条低高圧架空電線と建造物との接近
- 第72条低高圧架空電線と道路等との接近又は交差
- 第73条低高圧架空電線と索道との接近又は交差
- 第74条低高圧架空電線と他の低高圧架空電線路との接近又は交差
- 第75条低高圧架空電線と電車線等又は電車線等の支持物との接近又は交差
- 第76条低高圧架空電線と架空弱電流電線路等との接近又は交差
- 第77条低高圧架空電線とアンテナとの接近又は交差
- 第78条低高圧架空電線と他の工作物との接近又は交差
- 第79条低高圧架空電線と植物との接近
- 第80条低高圧架空電線等の併架
- 第81条低高圧架空電線と架空弱電流電線等との共架
- 第82条低圧架空電線路の施設の特例
- 第83条適用範囲
- 第84条特別高圧架空電線路に使用する電線
- 第85条特別高圧架空電線の引張強さに対する安全率
- 第86条特別高圧架空電線路の架空ケーブルによる施設
- 第87条特別高圧架空電線の高さ
- 第88条特別高圧架空電線路の市街地等における施設制限
- 第89条特別高圧架空電線と支持物等との離隔距離
- 第90条特別高圧架空電線路の架空地線
- 第91条特別高圧架空電線路のがいし装置等
- 第92条特別高圧架空電線路における耐張型等の支持物の施設
- 第93条特別高圧架空電線路の難着雪化対策
- 第94条特別高圧架空電線路の塩雪害対策
- 第95条特別高圧保安工事
- 第96条特別高圧架空電線が建造物等と接近又は交差する場合の支線の施設
- 第97条35,000Vを超える特別高圧架空電線と建造物との接近
- 第98条35,000Vを超える特別高圧架空電線と道路等との接近又は交差
- 第99条35,000Vを超える特別高圧架空電線と索道との接近又は交差
- 第100条35,000Vを超える特別高圧架空電線と低高圧架空電線等若しくは電車線等又はこれらの支持物との接近又は交差
- 第101条特別高圧架空電線相互の接近又は交差
- 第102条35,000Vを超える特別高圧架空電線と他の工作物との接近又は交差
- 第103条35,000Vを超える特別高圧架空電線と植物との接近
- 第104条35,000Vを超える特別高圧架空電線と低高圧架空電線等との併架
- 第105条35,000Vを超える特別高圧架空電線と架空弱電流電線等との共架
- 第106条35,000V以下の特別高圧架空電線と工作物等との接近又は交差
- 第107条35,000V以下の特別高圧架空電線と低高圧架空電線等との併架又は共架
- 第108条15,000V以下の特別高圧架空電線路の施設
- 第109条特別高圧架空電線路の支持物に施設する低圧の機械器具等の施設
- 第110条低圧屋側電線路の施設
- 第111条高圧屋側電線路の施設
- 第112条特別高圧屋側電線路の施設
- 第113条低圧屋上電線路の施設
- 第114条高圧屋上電線路の施設
- 第115条特別高圧屋上電線路の施設
- 第116条低圧架空引込線等の施設
- 第117条高圧架空引込線等の施設
- 第118条特別高圧架空引込線等の施設
- 第119条屋側電線路又は屋内電線路に隣接する架空電線の施設
- 第120条地中電線路の施設
- 第121条地中箱の施設
- 第122条地中電線路の加圧装置の施設
- 第123条地中電線の被覆金属体等の接地
- 第124条地中弱電流電線への誘導障害の防止
- 第125条地中電線と他の地中電線等との接近又は交差
- 第126条トンネル内電線路の施設
- 第127条水上電線路及び水底電線路の施設
- 第128条地上に施設する電線路
- 第129条橋に施設する電線路
- 第130条電線路専用橋等に施設する電線路
- 第131条がけに施設する電線路
- 第132条屋内に施設する電線路
- 第133条臨時電線路の施設