電気設備の技術基準の解釈の解説
第72条(低高圧架空電線と道路等との接近又は交差)
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.122–123
第1項
〔解 説〕 本条は、道路(→第1条第二十五号)、横断歩道橋、鉄道又は軌道と低高圧架空電線が接近又は交差する場合について、第1項が接近状態(→第49条第十一号)にある場合、第2項が道路等の上方で交差する場合、第3項が道路等の下方で接近又は交差する場合について示している。なお、離隔距離については、前条の解説を参照されたい。また、本条では車両の往来がまれであって、かつ、人の往来がまれなものを道路から除いている(→第68条解説)。
横断歩道橋若しくは道路の路面上又は鉄道若しくは軌道のレール面上と架空電線との距離は、第68条において架空電線の高さとして示されており、第1項第二号は、第68条で規定している高さ以外の離隔距離を規定しているものである。
第二号で規定している道路等のうち、横断歩道橋との離隔距離を図示すると解説72.1図のようになる。なお、架空電線と図中の手すり壁、さく又は金網などとの離隔距離は、第78条の規定により施設することとなる。
解説72.1図
第2項における路面上などからの高さについては、第68条によることになる。
第3項
第3項は、道路等の下方に接近又は交差して施設される場合について規定しているが、陸橋又は鉄橋などは、道路又は鉄道ではなく、橋として取り扱っている。また、架空電線と橋との離隔については、第78条の規定により施設することとしている。