電技解釈

第72条(低高圧架空電線と道路等との接近又は交差)

電気設備の技術基準の解釈

掲載版 令和7年11月20日改正このページ 

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第1項

第72条 低圧架空電線又は高圧架空電線が、道路(車両及び人の往来がまれであるものを除く。以下この条において同じ。)、横断歩道橋、鉄道又は軌道(以下この条において「道路等」という。)と接近状態に施設される場合は、次の各号によること。
一 高圧架空電線路は、高圧保安工事により施設すること。
二 低圧架空電線又は高圧架空電線と道路等との離隔距離(道路若しくは横断歩道橋の路面上又は鉄道若しくは軌道のレール面上の離隔距離を除く。)は、次のいずれかによること。
イ 水平離隔距離を、低圧架空電線にあっては1m以上、高圧架空電線にあっては1.2m以上とすること。
ロ 離隔距離を3m以上とすること。

第2項

2 高圧架空電線が、道路等の上に交差して施設される場合は、高圧架空電線路を高圧保安工事により施設すること。

第3項

3 低圧架空電線又は高圧架空電線が、道路等の下方に接近又は交差して施設される場合における、低圧架空電線又は高圧架空電線と道路等との離隔距離は、の規定に準じること。

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公式資料該当頁: p.86

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

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