電技解釈

第71条(低高圧架空電線と建造物との接近)

電気設備の技術基準の解釈

掲載版 令和7年11月20日改正このページ 

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第1項

第71条 低圧架空電線又は高圧架空電線が、建造物と接近状態に施設される場合は、次の各号によること。
一 高圧架空電線路は、高圧保安工事により施設すること。
二 低圧架空電線又は高圧架空電線と建造物の造営材との離隔距離は、71-1表に規定する値以上であること。
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第2項

2 低圧架空電線又は高圧架空電線が、建造物の下方に接近して施設される場合は、低圧架空電線又は高圧架空電線と建造物との離隔距離は、71-2表に規定する値以上とするとともに、危険のおそれがないように施設すること。
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第3項

3 低圧架空電線又は高圧架空電線が、建造物に施設される簡易な突き出し看板その他の人が上部に乗るおそれがない造営材と接近する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、低圧架空電線又は高圧架空電線と当該造営材との離隔距離は、第1項第二号及び第2項の規定によらないことができる。
一 絶縁電線を使用する低圧架空電線において、当該造営材との離隔距離が0.4m以上である場合
二 電線に絶縁電線、多心型電線又はケーブルを使用し、当該電線を低圧防護具により防護した低圧架空電線を、当該造営材に接触しないように施設する場合
三 電線に高圧絶縁電線、特別高圧絶縁電線又はケーブルを使用し、当該電線を高圧防護具により防護した高圧架空電線を、当該造営材に接触しないように施設する場合

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公式資料該当頁: p.85–86

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

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