電技解釈

第70条(低圧保安工事、高圧保安工事及び連鎖倒壊防止)

電気設備の技術基準の解釈

掲載版 令和7年11月20日改正このページ 

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第1項

第70条 低圧架空電線路の電線の断線、支持物の倒壊等による危険を防止するため必要な場合に行う、低圧保安工事は、次の各号によること。
一 電線は、次のいずれかによること。
イ ケーブルを使用し、の規定により施設すること。
ロ 引張強さ8.01kN以上のもの又は直径5mm以上の硬銅線(使用電圧が300V以下の場合は、引張強さ5.26kN以上のもの又は直径4mm以上の硬銅線)を使用し、の規定に準じて施設すること。
二 木柱は、次によること。
イ 風圧荷重に対する安全率は、2.0以上であること。
ロ 木柱の太さは、末口で直径12cm以上であること。
三 径間は、70-1表によること。
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第2項

2 高圧架空電線路の電線の断線、支持物の倒壊等による危険を防止するため必要な場合に行う、高圧保安工事は、次の各号によること。
一 電線はケーブルである場合を除き、引張強さ8.01kN以上のもの又は直径5mm以上の硬銅線であること。
二 木柱の風圧荷重に対する安全率は、2.0以上であること。
三 径間は、70-2表によること。ただし、電線に引張強さ14.51kN以上のもの又は断面積38mm2以上の硬銅より線を使用する場合であって、支持物にB種鉄筋コンクリート柱、B種鉄柱又は鉄塔を使用するときは、この限りでない。
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第3項

3 低圧又は高圧架空電線路の支持物で直線路が連続している箇所において、連鎖的に倒壊するおそれがある場合は、必要に応じ、16基以下ごとに、支線を電線路に平行な方向にその両側に設け、また、5基以下ごとに支線を電線路と直角の方向にその両側に設けること。ただし、技術上困難であるときは、この限りでない。

この解釈を引用している省令解説

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出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

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