電気設備の技術基準の解釈

第69条(高圧架空電線路の架空地線)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.85

第69条 高圧架空電線路に使用する架空地線には、引張強さ5.26kN以上のもの又は直径4mm以上の裸硬銅線を使用するとともに、これを第66条第1項の規定に準じて施設すること。

公式資料該当頁: p.85

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。