第69条(高圧架空電線路の架空地線)
電気設備の技術基準の解釈
掲載版 令和7年11月20日改正このページ
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.85
第69条 高圧架空電線路に使用する架空地線には、引張強さ5.26kN以上のもの又は直径4mm以上の裸硬銅線を使用するとともに、これを第66条第1項の規定に準じて施設すること。
この解釈を引用している省令解説
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