第68条(低高圧架空電線の高さ)
電気設備の技術基準の解釈
掲載版 令和7年11月20日改正このページ
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第1項
第68条 低圧架空電線又は高圧架空電線の高さは、68-1表に規定する値以上であること。
第2項
2 低圧架空電線又は高圧架空電線を水面上に施設する場合は、電線の水面上の高さを船舶の航行等に危険を及ぼさないように保持すること。
第3項
3 高圧架空電線を氷雪の多い地方に施設する場合は、電線の積雪上の高さを人又は車両の通行等に危険を及ぼさないように保持すること。
この解釈を引用している省令解説
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