電気設備の技術基準の解釈
第67条(低高圧架空電線路の架空ケーブルによる施設)
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.83–84
第67条 低圧架空電線又は高圧架空電線にケーブルを使用する場合は、次の各号によること。
一 次のいずれかの方法により施設すること。
イ ケーブルをハンガーによりちょう架用線に支持する方法
ロ ケーブルをちょう架用線に接触させ、その上に容易に腐食し難い金属テープ等を20cm以下の間隔でらせん状に巻き付ける方法
ハ ちょう架用線をケーブルの外装に堅ろうに取り付けて施設する方法
ニ ちょう架用線とケーブルをより合わせて施設する方法
ホ 高圧架空電線において、ケーブルに半導電性外装ちょう架用高圧ケーブルを使用し、ケーブルを金属製のちょう架用線に接触させ、その上に容易に腐食し難い金属テープ等を6cm以下の間隔でらせん状に巻き付ける方法
二 高圧架空電線を前号イの方法により施設する場合は、ハンガーの間隔は50cm以下であること。
三 ちょう架用線は、引張強さ5.93kN以上のもの又は断面積22mm2以上の亜鉛めっき鉄より線であること。
四 ちょう架用線及びケーブルの被覆に使用する金属体には、D種接地工事を施すこと。ただし、低圧架空電線にケーブルを使用する場合において、ちょう架用線に絶縁電線又はこれと同等以上の絶縁効力のあるものを使用するときは、ちょう架用線にD種接地工事を施さないことができる。(関連省令第10条、第11条)
五 高圧架空電線のちょう架用線は、次に規定する荷重が加わる場合における引張強さに対する安全率が、67-1表に規定する値以上となるような弛度により施設すること。
イ 荷重は、電線を施設する地方の平均温度及び最低温度において計算すること。
ロ 荷重は、次に掲げるものの合成荷重であること。
(イ) ちょう架用線及びケーブルの重量
(ロ) 次により計算した風圧荷重
(1) ちょう架用線及びケーブルには、電線路に直角な方向に風圧が加わるものとすること。
(2) 平均温度において計算する場合は高温季の風圧荷重とし、最低温度において計算する場合は低温季の風圧荷重とすること。
(ハ) 乙種風圧荷重を適用する場合にあっては、被氷荷重
〔67-1表〕