電技解釈

第66条(低高圧架空電線の引張強さに対する安全率)

電気設備の技術基準の解釈

掲載版 令和7年11月20日改正このページ 

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第1項

第66条 高圧架空電線は、ケーブルである場合を除き、次の各号に規定する荷重が加わる場合における引張強さに対する安全率が、66-1表に規定する値以上となるような弛度により施設すること。
一 荷重は、電線を施設する地方の平均温度及び最低温度において計算すること。
二 荷重は、次に掲げるものの合成荷重であること。
イ 電線の重量
ロ 次により計算した風圧荷重
(イ) 電線路に直角な方向に加わるものとすること。
(ロ) 平均温度において計算する場合は高温季の風圧荷重とし、最低温度において計算する場合は低温季の風圧荷重とすること。
ハ 乙種風圧荷重を適用する場合にあっては、被氷荷重
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第2項

2 低圧架空電線が次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定に準じて施設すること。
一 使用電圧が300Vを超える場合
二 多心型電線である場合

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公式資料該当頁: p.83

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

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