電気設備の技術基準の解釈
第65条(低高圧架空電線路に使用する電線)
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.82–83
第1項
第65条 低圧架空電線路又は高圧架空電線路に使用する電線は、次の各号によること。
一 電線の種類は、使用電圧に応じ65-1表に規定するものであること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、裸電線を使用することができる。(関連省令第5条第1項)
イ 低圧架空電線を、B種接地工事の施された中性線又は接地側電線として施設する場合
ロ 高圧架空電線を、海峡横断箇所、河川横断箇所、山岳地の傾斜が急な箇所又は谷越え箇所であって、人が容易に立ち入るおそれがない場所に施設する場合
〔65-1表〕
二 電線の太さ又は引張強さは、ケーブルである場合を除き、65-2表に規定する値以上であること。(関連省令第6条)
〔65-2表〕
三 多心型電線を使用する場合において、その絶縁物で被覆していない導体は、B種接地工事の施された中性線若しくは接地側電線、又はD種接地工事の施されたちょう架用線として使用すること。(関連省令第5条第1項)
第2項
2 第67条第一号ホの規定により施設する場合に使用する、半導電性外装ちょう架用高圧ケーブルは、次の各号に適合する性能を有するものであること。(関連省令第5条第2項)
一 構造は、絶縁物で被覆した上を金属以外の外装で保護した電気導体であって、室温において測定した外装の体積固有抵抗が10,000Ω-cm以下であること。
二 完成品は、次に適合するものであること。
イ 65-3表の左欄に掲げるケーブルの種類に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる試験方法で17,000Vの交流電圧を連続して10分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。
〔65-3表〕
ロ イの試験の後において、導体と大地との間に100Vの直流電圧を1分間加えた後に測定した絶縁体の絶縁抵抗が、第5条第1項第四号ロに規定する高圧の絶縁抵抗値以上であること。
第3項
3 前項に規定する性能を満足する半導電性外装ちょう架用高圧ケーブルの規格は、次の各号のとおりとする。(関連省令第5条第2項、第6条)
一 導体は、次のいずれかであること。
イ 別表第1に規定する軟銅線又はこれを素線としたより線(絶縁体に天然ゴム混合物、ブチルゴム混合物又はエチレンプロピレンゴム混合物を使用するものにあっては、すず若しくは鉛又はこれらの合金のめっきを施したものに限る。)
ロ 別表第2に規定するアルミ線若しくはこれを素線としたより線又はアルミ成形単線(引張強さが59N/mm2以上98N/mm2未満、伸びが20%以上、導電率が61%以上のものに限る。)
二 絶縁体は、次に適合するものであること。
イ 材料は、ポリエチレン混合物、ブチルゴム混合物又はエチレンプロピレンゴム混合物であって、民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「電線及び電気温床線の安全に関する要求事項」の「適用」の欄に規定する要件に適合するものであること。
ロ 厚さは、別表第5に規定する値(導体に接する部分に半導電層を施す場合は、その厚さを減じた値)以上であること。
三 外装は、次に適合するものであること。
イ 材料は、ビニル混合物又はポリエチレン混合物であって、民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「電線及び電気温床線の安全に関する要求事項」の「適用」の欄に規定する要件に適合するものであること。
ロ 厚さは、別表第8に規定する値以上であること。
ハ 室温において測定した体積固有抵抗値が10,000Ω-cm以下であること。
四 完成品は、次に適合するものであること。
イ 65-3表の左欄に掲げるケーブルの種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる試験方法で17,000Vの交流電圧を連続して10分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。
ロ イの試験の直後において、導体と大地との間に100Vの直流電圧を1分間加えた後に測定した絶縁体の絶縁抵抗が、別表第7に規定する値以上であること。