電気設備の技術基準の解釈
第64条(適用範囲)
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.81–82
第1項
第64条 本節において規定する低圧架空電線路には、次の各号に掲げるものを含まないものとする。
一 低圧架空引込線
二 低圧連接引込線の架空部分
三 低圧屋側電線路に隣接する1径間の架空電線路
四 屋内に施設する低圧電線路に隣接する1径間の架空電線路
第2項
2 本節において規定する低圧架空電線には、第1項各号に掲げるものの電線を含まないものとする。
第3項
3 本節において規定する高圧架空電線路には、次の各号に掲げるものを含まないものとする。
一 高圧架空引込線
二 高圧屋側電線路に隣接する1径間の架空電線路
三 屋内に施設する高圧電線路に隣接する1径間の架空電線路
第4項
4 本節において規定する高圧架空電線には、第3項各号に掲げるものの電線を含まないものとする。