電技解釈

第64条(適用範囲)

電気設備の技術基準の解釈

掲載版 令和7年11月20日改正このページ 

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第1項

第64条 本節において規定する低圧架空電線路には、次の各号に掲げるものを含まないものとする。
一 低圧架空引込線
二 低圧連接引込線の架空部分
三 低圧屋側電線路に隣接する1径間の架空電線路
四 屋内に施設する低圧電線路に隣接する1径間の架空電線路

第2項

2 本節において規定する低圧架空電線には、第1項各号に掲げるものの電線を含まないものとする。

第3項

3 本節において規定する高圧架空電線路には、次の各号に掲げるものを含まないものとする。
一 高圧架空引込線
二 高圧屋側電線路に隣接する1径間の架空電線路
三 屋内に施設する高圧電線路に隣接する1径間の架空電線路

第4項

4 本節において規定する高圧架空電線には、第3項各号に掲げるものの電線を含まないものとする。

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公式資料該当頁: p.81–82

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

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