電技解釈の解説

第64条(適用範囲)

電気設備の技術基準の解釈の解説

掲載版 令和7年11月20日改正このページ 

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〔解 説〕 本条は低高圧の架空電線路及び架空電線について、本節における適用範囲を示したものである。架空電線路には、屋側電線路や屋内電線路(→)に隣接する架空部分の1径間の電線(→解説64.1図、において架空引込線と同様に施設することを規定している。)、架空引込線又は連接引込線の架空部分も含まれるが、これらについては離隔距離などに関し特例扱いとなるので、別途、、、、、においてそれぞれ規定しており、したがって、本節では全て除いている。
解説64.1図
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公式資料該当頁: p.113–114

出典: 「電気設備の技術基準の解釈の解説」(経済産業省)を加工して作成

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