電気設備の技術基準の解釈の解説
第64条(適用範囲)
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.113–114
〔解 説〕 本条は低高圧の架空電線路及び架空電線について、本節における適用範囲を示したものである。架空電線路には、屋側電線路や屋内電線路(→第132条)に隣接する架空部分の1径間の電線(→解説64.1図、第119条において架空引込線と同様に施設することを規定している。)、架空引込線又は連接引込線の架空部分も含まれるが、これらについては離隔距離などに関し特例扱いとなるので、別途、第110条、第111条、第116条、第117条、第119条においてそれぞれ規定しており、したがって、本節では全て除いている。
解説64.1図