電気設備の技術基準の解釈
第63条(架空電線路の径間の制限)
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第1項
第63条 高圧又は特別高圧の架空電線路の径間は、63-1表によること。
〔63-1表〕
第2項
2 高圧架空電線路の径間が100mを超える場合は、その部分の電線路は、次の各号によること。
一 高圧架空電線は、引張強さ8.01kN以上のもの又は直径5mm以上の硬銅線であること。
二 木柱の風圧荷重に対する安全率は、2.0以上であること。
第3項
3 長径間工事は、次の各号によること。
一 高圧架空電線は、引張強さ8.71kN以上のもの又は断面積22mm2以上の硬銅より線であること。
二 特別高圧架空電線は、引張強さ21.67kN以上のより線又は断面積55mm2以上の硬銅より線であること。
三 長径間工事箇所の支持物に木柱、鉄筋コンクリート柱又は鉄柱を使用する場合は、次によること。
イ 木柱、A種鉄筋コンクリート柱又はA種鉄柱を使用する場合は、全架渉線につき各架渉線の想定最大張力の1/3に等しい不平均張力による水平力に耐える支線を、電線路に平行な方向の両側に設けること。
ロ B種鉄筋コンクリート柱又はB種鉄柱を使用する場合は、次のいずれかによること。
(イ) 耐張型の柱を使用すること。
(ロ) イの規定に適合する支線を施設すること。
ハ 土地の状況により、イ又はロの規定により難い場合は、長径間工事箇所から1径間又は2径間離れた場所に施設する支持物が、それぞれイ又はロの規定に適合するものであること。
四 長径間工事箇所の支持物に鉄塔を使用する場合は、次によること。
イ 長径間工事区間(長径間工事箇所が連続する場合はその連続する区間をいい、長径間工事箇所の間に長径間工事以外の箇所が1径間のみ存在する場合は、当該箇所及びその前後の長径間工事箇所は連続した1の長径間工事区間とみなす。以下この号において同じ。)の両端の鉄塔は、耐張型であること。
ロ 土地の状況によりイの規定により難い場合は、長径間工事区間から長径間工事区間の外側に1径間又は2径間離れた場所に施設する鉄塔が、耐張型であること。