電気設備の技術基準の解釈の解説

第69条(高圧架空電線路の架空地線)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.119

〔解 説〕 高圧架空電線路には、避雷その他の目的で架空地線が取り付けられることがあるが、これが断線して下部にある電線に接触する等によって事故を起こさないように、丈夫な裸線又は被覆線を使用することとしている。この解釈では、引張強さ5.26kN以上のもの又は直径4mm以上の硬銅線を施設後に容易に断線し難い電線の最小限界とみなしており、関連のある各条では、これに基づき規定している。また、架空地線の安全率については、架空電線と同様に取り扱い、第66条に準じて弛度計算をすることとしている。架空地線には常時電流が流れないので、機械的強度や価格等の点から亜鉛めっきの裸鋼より線が多く用いられる。
誘導雷に対する架空地線の遮へい効果は、①各導体の半径、地上高及び相互の配置、②接地抵抗値によって決定されるものであって、被覆線についても裸線と同等の効果があることから、H4基準で、被覆線を使えるよう規定を改めた。

公式資料該当頁: p.119

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈の解説」(経済産業省)を加工して作成

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