電気設備の技術基準の解釈

第73条(低高圧架空電線と索道との接近又は交差)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.86–87

第1項

第73条 低圧架空電線又は高圧架空電線が、索道と接近状態に施設される場合は、次の各号によること。
高圧架空電線路は、高圧保安工事により施設すること。
低圧架空電線又は高圧架空電線と索道との離隔距離は、73-1表に規定する値以上であること。
〔73-1表〕
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第2項

2 低圧架空電線又は高圧架空電線が、索道の下方に接近して施設される場合は、次の各号のいずれかによること。
架空電線と索道との水平距離を、索道の支柱の地表上の高さに相当する距離以上とすること。
架空電線と索道との水平距離が、低圧架空電線にあっては2m以上、高圧架空電線にあっては2.5m以上であり、かつ、索道の支柱が倒壊した際に索道が架空電線に接触するおそれがない範囲に架空電線を施設すること。
架空電線と索道との水平距離が3m未満である場合において、次に適合する堅ろうな防護装置を、架空電線の上方に施設すること。
防護装置と架空電線との離隔距離は、0.6m(電線がケーブルである場合は、0.3m)以上であること。
金属製部分には、D種接地工事を施すこと。

第3項

3 低圧架空電線又は高圧架空電線が、索道と交差する場合は、低圧架空電線又は高圧架空電線を索道の上に、第1項各号の規定に準じて施設すること。ただし、前項第三号の規定に準じて施設する場合は、低圧架空電線又は高圧架空電線を索道の下に施設することができる。

公式資料該当頁: p.86–87

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。