電気設備の技術基準の解釈

第74条(低高圧架空電線と他の低高圧架空電線路との接近又は交差)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.87–88

第1項

第74条 低圧架空電線又は高圧架空電線が、他の低圧架空電線路又は高圧架空電線路と接近又は交差する場合における、相互の離隔距離は、74-1表に規定する値以上であること。
〔74-1表〕
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第2項

2 高圧架空電線が低圧架空電線と接近状態に施設される場合は、高圧架空電線を、高圧保安工事により施設すること。ただし、低圧架空電線が、第24条第1項の規定により電路の一部に接地工事を施したものである場合は、この限りでない。

第3項

3 高圧架空電線が低圧架空電線の下方に接近して施設される場合は、高圧架空電線と低圧架空電線との水平距離は、低圧架空電線路の支持物の地表上の高さに相当する距離以上であること。ただし、技術上やむを得ない場合において、次の各号のいずれかに該当するときはこの限りでない。
高圧架空電線と低圧架空電線との水平距離が2.5m以上であり、かつ、低圧架空電線路の電線の切断、支持物の倒壊等の際に、低圧架空電線が高圧架空電線に接触するおそれがない範囲に高圧架空電線を施設する場合
次のいずれかに該当する場合において、低圧架空電線路を低圧保安工事(電線に係る部分を除く。)により施設するとき
低圧架空電線と高圧架空電線との水平距離が2.5m以上である場合
低圧架空電線と高圧架空電線との水平距離が1.2m以上、かつ、垂直距離が水平距離の1.5倍以下である場合
低圧架空電線路を低圧保安工事により施設する場合
低圧架空電線が、第24条第1項の規定により電路の一部に接地工事を施したものである場合

第4項

4 高圧架空電線と低圧架空電線とが交差する場合は、高圧架空電線を低圧架空電線の上に、第2項の規定に準じて施設すること。ただし、技術上やむを得ない場合において、前項第三号又は第四号の規定に該当する場合は、高圧架空電線を低圧架空電線の下に施設することができる。

第5項

5 高圧架空電線が他の高圧架空電線と接近又は交差する場合は、上方又は側方に施設する高圧架空電線路を、高圧保安工事により施設すること。

公式資料該当頁: p.87–88

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。