電気設備の技術基準の解釈
第75条(低高圧架空電線と電車線等又は電車線等の支持物との接近又は交差)
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第1項
第75条 低圧架空電線又は高圧架空電線が、低圧若しくは高圧の電車線等又は電車線等の支持物と接近又は交差する場合における、相互の離隔距離は、75-1表に規定する値以上であること。
〔75-1表〕
第2項
2 低圧架空電線が、高圧の電車線等と接近状態に施設される場合は、第74条第3項の規定に準じること。
第3項
3 低圧架空電線が、高圧の電車線等の上に交差して施設される場合は、低圧架空電線路を低圧保安工事により施設すること。ただし、低圧架空電線が、第24条第1項の規定により電路の一部に接地工事を施したものである場合は、この限りでない。
第4項
4 高圧架空電線が、低圧若しくは高圧の電車線等と接近状態に施設される場合又は低圧若しくは高圧の電車線等の上に交差して施設される場合は、高圧架空電線路を高圧保安工事により施設すること。
第5項
5 低圧架空電線又は高圧架空電線が、特別高圧の電車線等と接近する場合は、低圧架空電線又は高圧架空電線を電車線等の側方又は下方に、次の各号のいずれかに適合するように施設すること。
一 架空電線と電車線等との水平距離を、電車線等の支持物の地表上の高さに相当する距離以上とすること。
二 架空電線と電車線等との水平距離を3m以上とするとともに、次のいずれかによること。
イ 電車線等の支持物が、鉄筋コンクリート柱又は鉄柱であり、かつ、支持物の径間が60m以下であること。
ロ 架空電線を、電車線等の支持物の倒壊等の際に、電車線等が架空電線に接触するおそれがない範囲に施設すること。
三 次により施設すること。
イ 電車線等の支持物は、次によること。(関連省令第32条第1項)
(イ) 鉄筋コンクリート柱又は鉄柱であり、かつ、径間は60m以下であること。
(ロ) 次のいずれかによること。
(1) 架空電線と接近する側の反対側に支線を設けること。
(2) 基礎の安全率が2以上であるとともに、常時想定荷重に1.96kNの水平横荷重を加算した荷重に耐えるものであること。
(3) 門形構造のものであること。
ロ 電車線等と架空電線との離隔距離は、次のいずれかによること。
(イ) 水平離隔距離を2m以上とすること。
(ロ) 架空電線の上方に保護網を第100条第9項の規定に準じて施設する場合は、離隔距離を2m以上とすること。
第6項
6 次の各号により施設する場合は、前項の規定によらず、低圧架空電線又は高圧架空電線を、特別高圧の電車線等の上方に接近して施設することができる。
一 架空電線と電車線等との水平距離は、3m以上とすること。
二 次のいずれかにより施設すること。
イ 架空電線の切断、架空電線路の支持物の倒壊等の際に、架空電線が電車線等と接触するおそれがないように施設すること。
ロ 次により施設すること。
(イ) 低圧架空電線路は、次によること。(関連省令第6条)
(1) 低圧保安工事により施設すること。ただし、電線は、ケーブル又は引張強さ8.01kN以上のもの若しくは直径5mm以上の硬銅線であること。
(2) 電線がケーブルである場合は、第67条第五号の規定に準じること。
(ロ) 高圧架空電線路は、高圧保安工事により施設すること。
(ハ) 架空電線路の支持物は、次のいずれかによること。(関連省令第32条第1項)
(1) 電車線等と接近する反対側に支線を設けること。
(2) B種鉄筋コンクリート柱又はB種鉄柱であって、常時想定荷重に1.96kNの水平横荷重を加算した荷重に耐えるものであること。
(3) 鉄塔であること。
第7項
7 低圧架空電線又は高圧架空電線が、特別高圧の電車線等の上に交差して施設される場合は、次の各号により施設すること。
一 低圧架空電線路又は高圧架空電線路の電線、腕金類、支持物、支線又は支柱と電車線等との離隔距離は、2m以上であること。
二 低圧架空電線路又は高圧架空電線路の支持物は、次によること。(関連省令第32条第1項)
イ 次のいずれかによること。
(イ) 次の図に示す方向に支線を設けること。
〔図:1〕
(ロ) B種鉄筋コンクリート柱又はB種鉄柱であって、常時想定荷重に1.96kNの水平横荷重を加算した荷重に耐えるものであること。
(ハ) 鉄塔であること。
ロ 木柱である場合は、風圧荷重に対する安全率は、2以上であること。
ハ 径間は、木柱、A種鉄筋コンクリート柱又はA種鉄柱を使用する場合は60m以下、B種鉄筋コンクリート柱又はB種鉄柱を使用する場合は120m以下であること。
三 低圧架空電線路は、電線にケーブルを使用し、次に適合するちょう架用線でちょう架して施設すること。(関連省令第6条)
イ 引張強さが19.61kN以上のもの又は断面積38mm2以上の亜鉛めっき鋼より線であって、電車線等と交差する部分を含む径間において接続点のないものであること。
ロ 第67条第五号の規定に準じるとともに、電車線等と交差する部分の両側の支持物に堅ろうに引き留めて施設すること。
四 高圧架空電線路は、次により施設すること。
イ 次のいずれかによること。(関連省令第6条)
(イ) 電線にケーブルを使用し、第三号の規定に準じて施設すること。
(ロ) 電線に、引張強さが14.51kN以上のもの又は断面積38mm2以上の硬銅より線を使用するとともに、次により施設すること。
(1) 電線は、電車線等と交差する部分を含む径間において接続点のないものであること。
(2) 高圧架空電線相互の間隔は、0.65m以上であること。
(3) 支持物は、耐張がいし装置を有するものであること。
ロ 腕金類には、堅ろうな金属製のものを使用し、これにD種接地工事を施すこと。(関連省令第10条、第11条)