電技解釈

第76条(低高圧架空電線と架空弱電流電線路等との接近又は交差)

電気設備の技術基準の解釈

掲載版 令和7年11月20日改正このページ 

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第1項

第76条 低圧架空電線又は高圧架空電線が、架空弱電流電線路等と接近又は交差する場合における、相互の離隔距離は、76-1表に規定する値以上であること。
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第2項

2 高圧架空電線が、架空弱電流電線等と接近状態に施設される場合は、高圧架空電線路を高圧保安工事により施設すること。ただし、高圧架空電線が電力保安通信線(高圧又は特別高圧の架空電線路の支持物に施設するものに限る。)又はこれに直接接続する通信線と接近する場合は、この限りでない。

第3項

3 低圧架空電線又は高圧架空電線が、架空弱電流電線等の下方に接近する場合は、低圧架空電線又は高圧架空電線と架空弱電流電線等との水平距離は、架空弱電流電線路等の支持物の地表上の高さに相当する距離以上であること。ただし、技術上やむを得ない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 架空電線が、低圧架空電線である場合
二 架空弱電流電線路等が、高圧架空電線路の支持物に係る、及びの規定に準じるとともに、危険のおそれがないように施設されたものである場合
三 高圧架空電線と架空弱電流電線等との水平距離が2.5m以上であり、かつ、架空弱電流電線路等の支持物の倒壊等の際に、架空弱電流電線等が高圧架空電線に接触するおそれがない範囲に高圧架空電線を施設する場合

第4項

4 低圧架空電線又は高圧架空電線と架空弱電流電線等とが交差して施設される場合は、低圧架空電線又は高圧架空電線を架空弱電流電線等の上に施設するとともに、高圧架空電線にあっては第2項の規定に準じて施設すること。
ただし、技術上やむを得ない場合において、前項第一号又は第二号に該当するときは、低圧架空電線又は高圧架空電線を架空弱電流電線等の下に施設することができる。

この解釈を引用している省令解説

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出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

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