電気設備の技術基準の解釈
第77条(低高圧架空電線とアンテナとの接近又は交差)
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.90–91
第1項
第77条 低圧架空電線又は高圧架空電線が、アンテナと接近状態に施設される場合は、次の各号によること。
一 高圧架空電線路は、高圧保安工事により施設すること。
二 架空電線とアンテナとの離隔距離(架渉線により施設するアンテナにあっては、水平離隔距離)は、77-1表に規定する値以上であること。
〔77-1表〕
第2項
2 低圧架空電線又は高圧架空電線が、アンテナの下方に接近する場合は、低圧架空電線又は高圧架空電線とアンテナとの水平距離は、アンテナの支柱の地表上の高さに相当する距離以上であること。ただし、技術上やむを得ない場合において、次の各号により施設する場合はこの限りでない。
一 前項の規定に準じるとともに、危険のおそれがないように施設すること。
二 架空電線が高圧架空電線である場合は、次のいずれかによること。
イ アンテナが架渉線により施設するものである場合は、当該アンテナを、高圧架空電線路の支持物に係る第59条、第60条及び第62条の規定に準じて施設すること。
ロ 高圧架空電線とアンテナとの水平距離が2.5m以上であり、かつ、アンテナの支柱の倒壊等の際に、アンテナが高圧架空電線に接触するおそれがない範囲に高圧架空電線を施設すること。
第3項
3 低圧架空電線又は高圧架空電線が、架渉線により施設するアンテナと交差する場合は、低圧架空電線又は高圧架空電線をアンテナの上に、第1項の規定(第二号における「水平離隔距離」は「離隔距離」と読み替えるものとする。)に準じて施設すること。ただし、技術上やむを得ない場合において、前項各号の規定に準じて施設する(同項第二号ロにおける「水平距離」は「離隔距離」と読み替えるものとする。)場合は、低圧架空電線又は高圧架空電線をアンテナの下に施設することができる。