電気設備の技術基準の解釈

第78条(低高圧架空電線と他の工作物との接近又は交差)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.91–92

第1項

第78条 低圧架空電線又は高圧架空電線が、建造物、道路(車両及び人の往来がまれであるものを除く。)、横断歩道橋、鉄道、軌道、索道、他の低圧架空電線路又は高圧架空電線路、電車線等、架空弱電流電線路等、アンテナ及び特別高圧架空電線以外の工作物(以下この条において「他の工作物」という。)と接近して施設される場合、又は他の工作物の上に交差して施設される場合における、低圧架空電線又は高圧架空電線と他の工作物との離隔距離は、78-1表に規定する値以上であること。
〔78-1表〕
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第2項

2 高圧架空電線が、他の工作物と接近状態に施設される場合、又は他の工作物の上に交差して施設される場合において、高圧架空電線路の電線の切断、支持物の倒壊等の際に、高圧架空電線が他の工作物と接触することにより人に危険を及ぼすおそれがあるときは、高圧架空電線路を高圧保安工事により施設すること。

第3項

3 低圧架空電線又は高圧架空電線が、他の工作物の下方に接近して施設される場合は、危険のおそれがないように施設すること。

第4項

4 次の各号のいずれかによる場合は、第1項の規定によらないことができる。
絶縁電線を使用する低圧架空電線を、他の工作物に施設される簡易な突出し看板その他の人が上部に乗るおそれがない部分と0.3m以上離して施設する場合
電線に絶縁電線、多心型電線又はケーブルを使用し、当該電線を低圧防護具により防護した低圧架空電線を、造営物に施設される簡易な突出し看板その他の人が上部に乗るおそれがない造営材又は造営物以外の工作物に接触しないように施設する場合
電線に高圧絶縁電線、特別高圧絶縁電線又はケーブルを使用し、当該電線を高圧防護具により防護した高圧架空電線を、造営物に施設される簡易な突出し看板その他の人が上部に乗るおそれがない造営材又は造営物以外の工作物に接触しないように施設する場合

公式資料該当頁: p.91–92

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。