電気設備の技術基準の解釈
第79条(低高圧架空電線と植物との接近)
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第79条 低圧架空電線又は高圧架空電線は、平時吹いている風等により、植物に接触しないように施設すること。
ただし、次の各号のいずれかによる場合は、この限りでない。
一 低圧架空電線又は高圧架空電線を、次に適合する防護具に収めて施設すること。
イ 構造は、絶縁耐力及び耐摩耗性を有する摩耗検知層の上部に摩耗層を施した構造で、外部から電線に接触するおそれがないように電線を覆うことができること。
ロ 完成品は、摩耗検知層が露出した状態で、次に適合するものであること。
(イ) 低圧架空電線に使用するものは、充電部分に接する内面と充電部分に接しない外面との間に、1,500Vの交流電圧を連続して1分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。
(ロ) 高圧架空電線に使用するものは、乾燥した状態において15,000Vの交流電圧を、また、日本産業規格 JIS
C 0920(2003)「電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)」に規定する「14.2.3 オシレーティングチューブ又は散水ノズルによる第二特性数字3に対する試験」の試験方法により散水した直後の状態において10,000Vの交流電圧を、充電部分に接する内面と充電部分に接しない外面との間に連続して1分間加えたとき、それぞれに耐える性能を有すること。
(ハ) 民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「ゴム・プラスチック絶縁電線試験方法」の「適用」の欄に規定する要件に適合すること。
二 低圧架空電線又は高圧架空電線が、次に適合するものであること。
イ 構造は、絶縁電線の上部に絶縁耐力及び耐摩耗性を有する摩耗検知層を施し、更にその上部に摩耗層を施した構造で、絶縁電線を一様な厚さに被覆したものであること。
ロ 完成品は、摩耗検知層が露出した状態で、次に適合するものであること。
(イ) 清水中に1時間浸した後、導体と大地との間に79-1表に規定する交流電圧を連続して1分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。
〔79-1表〕
(ロ) 民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「ゴム・プラスチック絶縁電線試験方法」の「適用」の欄に規定する要件に適合すること。
三 高圧の架空電線にケーブルを使用し、かつ、民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「耐摩耗性能を有する「ケーブル用防護具」の構造及び試験方法」の「適用」の欄に規定する要件に適合する防護具に収めて施設すること。