第78条(低高圧架空電線と他の工作物との接近又は交差)
電気設備の技術基準の解釈の解説
掲載版 令和7年11月20日改正このページ
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.126–127
第1項
第4項
第4項は、建築現場における仮足場や造営物に施設される簡易な突き出し看板等との離隔距離についての緩和規定である。これは、第71条第3項の場合と同様の趣旨の規定である(→解説71.4図、71.5図)。
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