電気設備の技術基準の解釈の解説

第78条(低高圧架空電線と他の工作物との接近又は交差)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.126–127

第1項

〔解 説〕 本条は、低圧又は高圧の架空電線が、建造物、横断歩道橋、鉄道、軌道、索道、他の低圧又は高圧の架空電線、電車線等、架空弱電流電線路等、アンテナ及び特別高圧架空電線以外の工作物(第二十二号)と接近して施設される場合、又は他の工作物の上で交差して施設される場合について規定している。特別高圧架空電線と低圧架空電線との接近又は交差については、第100条、第106条に規定されているので、本条からは除かれている。その他のものについては、第71条から第77条までに規定されている。

第4項

第4項は、建築現場における仮足場や造営物に施設される簡易な突き出し看板等との離隔距離についての緩和規定である。これは、第71条第3項の場合と同様の趣旨の規定である(→解説71.4図、71.5図)。

公式資料該当頁: p.126–127

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈の解説」(経済産業省)を加工して作成

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