電気設備の技術基準の解釈の解説

第77条(低高圧架空電線とアンテナとの接近又は交差)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.126

〔解 説〕 本条は、低高圧架空電線とアンテナとの接近又は交差について、アンテナをテレビアンテナのような架渉線により施設しないアンテナと架渉線により施設するアンテナとに区別して規定している。

第1項

第1項は、低高圧架空電線とアンテナが接近状態(第十一号)に施設される場合の規定であるが、第二号において、架渉線により施設するアンテナに対しては、その切断による跳ね上りを考慮して水平離隔距離を示し、テレビアンテナに対しては離隔距離を示している。なお、S57基準では低高圧架空電線として特別高圧絶縁電線を使用する場合の規定を追加した(解説)。

第2項

第2項は、低高圧架空電線がアンテナの下方において接近する場合の規定であるが、原則として支柱の地表上の高さに相当する距離以内に接近して施設しないこととしている。しかし、現実にテレビアンテナには相当高いものが存在し、低高圧架空電線を移設することが技術的に困難な場合もあるので、第1項の規定により施設するほか、アンテナが台風などの際に容易に倒れないように十分な強度のある支線又は支柱で施設するなど危険のおそれがないように施設する場合は、低高圧架空電線をアンテナの下方に施設することができる。
高圧架空電線が架渉線により施設するアンテナに接近する場合は、更に高圧架空電線が架空弱電流電線等の下方で交差する場合と同様に施設する場合又は水平距離で2.5m以上あるような場合であって、かつ、支柱の倒壊等の際にアンテナが高圧架空電線と接触するおそれがない場合には、第2項の特例扱いとしている(→解説76.1図)。

第3項

第3項は、低高圧架空電線と架渉線により施設するアンテナとが交差する場合の規定であるが、低高圧架空電線はアンテナの上に、第1項の規定に準じて施設することを示している。ただし、技術上やむを得ない場合であって、第2項各号の規定に準じて施設する場合には、アンテナの下で交差することが可能である。

公式資料該当頁: p.126

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈の解説」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。