電気設備の技術基準の解釈の解説

第49条(電線路に係る用語の定義)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.84–85

〔解 説〕 本条は、第3章で用いられる主要な用語の定義を掲げたものである。
第一号は、支持物設計に用いられる想定最大張力の定義である。
第二号から第八号は、各種鉄筋コンクリート柱及び鉄柱の定義である。それぞれの関係を解説49.1図に示す。
解説49.1図
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第九号から第十一号は、接近状態の区分の定義である。接近状態とは、架空電線が他の工作物の上方又は側方において接近(第二十一号)する状態であって、他の工作物の下方において接近する場合は含まない。これらの接近状態について定義しているのは、架空電線と他の工作物とが接近し、又は交差する場合の規定を他の工作物との位置関係、他の工作物の種類ごとに規定したことに伴い、規定の条文が複雑になるのを避けるためである(→解説49.2図)。
解説49.2図
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第十二号の上部造営材とは、人が上部に乗るおそれがある造営材を指している。なお、人が上部に乗るおそれがある屋上などで安全のために屋上の周囲に設けられる手すり壁、さく又は金網(建築基準法施行令第126条)は上部造営材からの墜落の危険の防止を目的としたものであり、その他の造営材と考えてよい(→解説49.3図)。また、傾斜が険しい屋根などの人が昇って作業することがないような場所の上部については、上部造営材ではあるが、その他の造営材として扱うことができる。
第十三号の索道とは、空中に架設した鋼索に運搬機を取り付け、人や荷物を運搬する装置を指し、例えばロープウェイなどがこれに該当する。
解説49.3図
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公式資料該当頁: p.84–85

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈の解説」(経済産業省)を加工して作成

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