電気設備の技術基準の解釈の解説
第50条(電線路からの電磁誘導作用による人の健康影響の防止)
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.85
第1項
〔解 説〕 本条は、電線路から発生する磁界について規定している(→第31条解説)。
第3項
第3項では、IEC規格に従い、50-1表に測定場所の区分による測定方法の適用例を示した。なお、架空電線路の下方における地表等又は側方若しくは上方であって、架空電線路の地表上の高さと同等以上の離隔距離がある場合には、第3項第一号に準じて測定することも問題ないものと考えられる。適用例に該当しない場合は、適用例及びIEC規格の付属文書を参考として測定方法を判断することとなる。