電技解釈の解説

第50条(電線路からの電磁誘導作用による人の健康影響の防止)

電気設備の技術基準の解釈の解説

掲載版 令和7年11月20日改正このページ 

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.85

第1項

〔解 説〕 本条は、電線路から発生する磁界について規定している(→解説)。

第3項

第3項では、IEC規格に従い、50-1表に測定場所の区分による測定方法の適用例を示した。なお、架空電線路の下方における地表等又は側方若しくは上方であって、架空電線路の地表上の高さと同等以上の離隔距離がある場合には、第3項第一号に準じて測定することも問題ないものと考えられる。適用例に該当しない場合は、適用例及びIEC規格の付属文書を参考として測定方法を判断することとなる。

このページを整えている人

第3種電気主任技術者 · 第1種電気工事士 · 第2種電気工事士 他

電力設備の保全・施工管理・建設DX/AIの経験を活かして、電技解釈の解説のデータベースを整えています。 経歴はこちら

公式資料該当頁: p.85

出典: 「電気設備の技術基準の解釈の解説」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。