電気設備の技術基準の解釈
第50条(電線路からの電磁誘導作用による人の健康影響の防止)
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.65–66
第1項
第50条 発電所、蓄電所、変電所、開閉所及び需要場所以外の場所に施設する電線路から発生する磁界は、第3項に掲げる測定方法により求めた磁束密度の測定値(実効値)が、商用周波数において200μT以下であること。ただし、造営物内、田畑、山林その他の人の往来が少ない場所において、人体に危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は、この限りでない。
第2項
2 測定装置は、民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「人体ばく露を考慮した直流磁界並びに1Hz~100kHzの交流磁界及び交流電界の測定-第1部:測定器に対する要求事項」の「適用」の欄に規定するものであること。
第3項
3 測定に当たっては、次の各号のいずれかにより測定すること。なお、測定場所の例ごとの測定方法の適用例については50-1表に示す。
一 磁界が均一であると考えられる場合は、測定地点の地表、路面又は床(以下この条において「地表等」という。)から1mの高さで測定した値を測定値とすること。
二 磁界が不均一であると考えられる場合は、測定地点の地表等から0.5m、1m及び1.5mの高さで測定し、3点の平均値を測定値とすること。
〔50-1表〕