電気設備の技術基準の解釈

第49条(電線路に係る用語の定義)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.65

第49条 この解釈において用いる電線路に係る用語であって、次の各号に掲げるものの定義は、当該各号による。
想定最大張力 高温季及び低温季の別に、それぞれの季節において想定される最大張力。ただし、異常着雪時想定荷重の計算に用いる場合にあっては、気温0℃の状態で架渉線に着雪荷重と着雪時風圧荷重との合成荷重が加わった場合の張力
A種鉄筋コンクリート柱 基礎の強度計算を行わず、根入れ深さを第59条第2項に規定する値以上とすること等により施設する鉄筋コンクリート柱
B種鉄筋コンクリート柱 A種鉄筋コンクリート柱以外の鉄筋コンクリート柱
複合鉄筋コンクリート柱 鋼管と組み合わせた鉄筋コンクリート柱
A種鉄柱 基礎の強度計算を行わず、根入れ深さを第59条第3項に規定する値以上とすること等により施設する鉄柱
B種鉄柱 A種鉄柱以外の鉄柱
鋼板組立柱 鋼板を管状にして組み立てたものを柱体とする鉄柱
鋼管柱 鋼管を柱体とする鉄柱
第1次接近状態 架空電線が、他の工作物と接近する場合において、当該架空電線が他の工作物の上方又は側方において、水平距離で3m以上、かつ、架空電線路の支持物の地表上の高さに相当する距離以内に施設されることにより、架空電線路の電線の切断、支持物の倒壊等の際に、当該電線が他の工作物に接触するおそれがある状態
第2次接近状態 架空電線が他の工作物と接近する場合において、当該架空電線が他の工作物の上方又は側方において水平距離で3m未満に施設される状態
十一 接近状態 第1次接近状態及び第2次接近状態
十二 上部造営材 屋根、ひさし、物干し台その他の人が上部に乗るおそれがある造営材(手すり、さくその他の人が上部に乗るおそれのない部分を除く。)
十三 索道 索道の搬器を含み、索道用支柱を除くものとする。

公式資料該当頁: p.65

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

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