電技解釈

第51条(電波障害の防止)

電気設備の技術基準の解釈

掲載版 令和7年11月20日改正このページ 

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第1項

第51条 架空電線路は、無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を及ぼす電波を発生するおそれがある場合には、これを防止するように施設すること。

第2項

2 前項の場合において、低圧又は高圧の架空電線路から発生する電波の許容限度は、次の各号により測定したとき、各回の測定値の最大値の平均値が、526.5kHzから1,606.5kHzまでの周波数帯において準せん頭値で36.5dB以下であること。
一 測定は、架空電線の直下から架空電線路と直角の方向に10m離れた地点において行うこと。
二 妨害波測定器のわく型空中線の中心を地表上1mに保ち、かつ、雑音電波の電界強度が最大となる方向に空中線を調整して測定すること。
三 測定回数は、数時間の間隔をおいて2回以上とすること。
四 1回の測定は、連続して10分間以上行うこと。

この解釈を引用している省令解説

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公式資料該当頁: p.66

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

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