電気設備の技術基準の解釈
第52条(架空弱電流電線路への誘導作用による通信障害の防止)
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.66–68
第1項
第52条 低圧又は高圧の架空電線路(き電線路(第201条第五号に規定するものをいう。)を除く。)と架空弱電流電線路とが並行する場合は、誘導作用により通信上の障害を及ぼさないように、次の各号により施設すること。
一 架空電線と架空弱電流電線との離隔距離は、2m以上とすること。
二 第一号の規定により施設してもなお架空弱電流電線路に対して誘導作用により通信上の障害を及ぼすおそれがあるときは、更に次に掲げるものその他の対策のうち1つ以上を施すこと。
イ 架空電線と架空弱電流電線との離隔距離を増加すること。
ロ 架空電線路が交流架空電線路である場合は、架空電線を適当な距離でねん架すること。
ハ 架空電線と架空弱電流電線との間に、引張強さ5.26kN以上の金属線又は直径4mm以上の硬銅線を2条以上施設し、これにD種接地工事を施すこと。
ニ 架空電線路が中性点接地式高圧架空電線路である場合は、地絡電流を制限するか、又は2以上の接地箇所がある場合において、その接地箇所を変更する等の方法を講じること。
第2項
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定によらないことができる。
一 低圧又は高圧の架空電線が、ケーブルである場合
二 架空弱電流電線が、通信用ケーブルである場合
三 架空弱電流電線路の管理者の承諾を得た場合
第3項
3 中性点接地式高圧架空電線路は、架空弱電流電線路と並行しない場合においても、大地に流れる電流の電磁誘導作用により通信上の障害を及ぼすおそれがあるときは、第1項第二号イからニまでに掲げるものその他の対策のうち1つ以上を施すこと。
第4項
4 特別高圧架空電線路は、弱電流電線路に対して電磁誘導作用により通信上の障害を及ぼすおそれがないように施設すること。
第5項
5 特別高圧架空電線路は、次の各号によるとともに、架空電話線路に対して、通常の使用状態において、静電誘導作用により通信上の障害を及ぼさないように施設すること。ただし、架空電話線が通信用ケーブルである場合、又は架空電話線路の管理者の承諾を得た場合は、この限りでない。
一 使用電圧が60,000V以下の場合は、電話線路のこう長12kmごとに、第三号の規定により計算した誘導電流が2
μAを超えないようにすること。
二 使用電圧が60,000Vを超える場合は、電話線路のこう長40kmごとに、第三号の規定により計算した誘導電流が3μAを超えないようにすること。
三 誘導電流の計算方法は、次によること。
イ 特別高圧架空電線路の使用電圧が15,000V以下の場合は、次の計算式により計算すること。
〔数式:iT〕
iT は、受話器に通じる誘導電流(単位:μA)
Vk は、電線路の使用電圧(単位:kV)
n は、電線と電話線との交差点の数
bm、bm+1 は、それぞれ地点m、地点m+1における電線と電話線との離隔距離(単位:m)
lm は、地点mと地点m+1との間の電話線路のこう長(単位:m)
※:電線路と電話線路が交差する場合は、その交差点の前後各25mの部分を除く。
ロ 特別高圧架空電線路の使用電圧が15,000Vを超える場合は、次によること。
(イ) 誘導電流は、次の計算式により計算すること。
〔数式:iT-2〕
iT は、受話器に通じる誘導電流(単位:μA)
Vk は、電線路の使用電圧(単位:kV)
D は、電線路の線間距離(単位:m)
n は、電線と電話線との交差点の数
bm、bm+1 は、それぞれ地点m、地点m+1における電線と電話線との離隔距離(単位:m)
lm は、地点mと地点m+1との間の電話線路のこう長(単位:m)
※:電線路と電話線路とが交差する場合は、使用電圧が60,000V以下のときは交差点の前後各50m、使用電圧が60,000Vを超えるときは交差点の前後各100mの部分を除く。
(ロ) 52-1表の左欄に掲げる使用電圧に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる距離以上、電話線路と離れている電線路の部分は、(イ)の計算においては、省略すること。
〔52-1表〕