電気設備の技術基準の解釈

第53条(架空電線路の支持物の昇塔防止)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.68

第53条 架空電線路の支持物に取扱者が昇降に使用する足場金具等を施設する場合は、地表上1.8m以上に施設すること。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
足場金具等が内部に格納できる構造である場合
支持物に昇塔防止のための装置を施設する場合
支持物の周囲に取扱者以外の者が立ち入らないように、さく、へい等を施設する場合
支持物を山地等であって人が容易に立ち入るおそれがない場所に施設する場合

公式資料該当頁: p.68

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。