第54条(架空電線の分岐)
電気設備の技術基準の解釈
掲載版 令和7年11月20日改正このページ
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.68
第54条 架空電線の分岐は、電線の支持点ですること。ただし、次の各号のいずれかにより施設する場合はこの限りでない。
一 電線にケーブルを使用する場合
二 分岐点において電線に張力が加わらないように施設する場合
この解釈を引用している省令解説
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