電気設備の技術基準の解釈

第54条(架空電線の分岐)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.68

第54条 架空電線の分岐は、電線の支持点ですること。ただし、次の各号のいずれかにより施設する場合はこの限りでない。
電線にケーブルを使用する場合
分岐点において電線に張力が加わらないように施設する場合

公式資料該当頁: p.68

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。