電気設備の技術基準の解釈の解説

第54条(架空電線の分岐)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.89–90

〔解 説〕 本条では、架空電線に分岐点を設ける場合に、分岐点が常に異常なく保たれ、保守点検に便利なためには、固定していることが望ましいので、解説54.1図のように電線の支持点で分岐することとしている。
解説54.1図 解説54.2図
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第一号では、架空ケーブル工事(、第86条)のように、ケーブルがちょう架用線でちょう架されていて張力が加わらないものは支持点以外で接続してもよいこととしている。
第二号では、架空電線路において、例えば道路の交差点等では交通上の理由から支持物を建柱する位置が制限され、支持点で分岐することが技術的に困難な場合や柱上変圧器の引下線を施設する場合などには、電線の分岐点に張力が加わらないようにすれば、支持点以外で分岐してもよいこととしている。架空電線の途中分岐の具体的方法としては、例えば架空電線をちょう架して施設する方法、又は解説54.2図のように固定された電線路を接続線で接続して分岐する方法等がある。

公式資料該当頁: p.89–90

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈の解説」(経済産業省)を加工して作成

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