電気設備の技術基準の解釈の解説

第53条(架空電線路の支持物の昇塔防止)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.89

〔解 説〕 本条は、架空電線路の支持物に一般公衆が昇塔(柱)し、充電部分に接触して感電墜落する事故を防止するために定められたものである。このような事故は、電線にひっかかった「タコ」をとるために昇塔(柱)するなどの、大人が電線の位置まで昇る意思を持って昇ったものと、子供が単なるいたずらで昇ったものなどに大別できるが、前者の場合はハシゴなどの道具も使用されるケースが多く、これを防止することは非常に難しい。
しかし、一般公衆が近寄る場所の支持物については、容易に昇ることができることは望ましくないので、一般公衆が容易には昇り難くするため、常時足場となるような装置の地表上の高さの最低値を示したものである。この最低値は、大きくするほど望ましいが、電線路の保守管理の面からは欠くことのできないものであり、検討の結果1.8mとしている。
ただし書は、上記の目的から除外できる条件を備えていると考えられるものを列挙したものである。

公式資料該当頁: p.89

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈の解説」(経済産業省)を加工して作成

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