電気設備の技術基準の解釈

第55条(架空電線路の防護具)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.68

第1項

第55条 低圧防護具は、次の各号に適合するものであること。
構造は、外部から充電部分に接触するおそれがないように充電部分を覆うことができること。
完成品は、充電部分に接する内面と充電部分に接しない外面との間に、1,500Vの交流電圧を連続して1分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。

第2項

2 高圧防護具は、次の各号に適合するものであること。
構造は、外部から充電部分に接触するおそれがないように充電部分を覆うことができること。
完成品は、乾燥した状態において15,000Vの交流電圧を、また、日本産業規格 JIS C 0920(2003)「電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)」に規定する「14.2.3 オシレーティングチューブ又は散水ノズルによる第二特性数字3に対する試験」の試験方法により散水した直後の状態において10,000Vの交流電圧を、充電部分に接する内面と充電部分に接しない外面との間に連続して1分間加えたとき、それぞれに耐える性能を有すること。

第3項

3 使用電圧が35,000V以下の特別高圧電線路に使用する、特別高圧防護具は、次の各号に適合するものであること。
材料は、ポリエチレン混合物であって、民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「電線及び電気温床線の安全に関する要求事項」の「適用」の欄に規定する要件に適合するものが次に適合するものであること。
室温において引張強さ及び伸びの試験を行ったとき、引張強さが9.8N/mm2以上、伸びが350%以上であること。
90±2℃に96時間加熱した後60時間以内において、室温に12時間放置した後にイの試験を行ったとき、引張強さが前号の試験の際に得た値の80%以上、伸びがイの試験の際に得た値の60%以上であること。
構造は、厚さ2.5mm以上であって、外部から充電部分に接触するおそれがないように充電部分を覆うことができること。
完成品は、乾燥した状態において25,000Vの交流電圧を、また、日本産業規格JIS C 0920(2003)「電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)」に規定する「14.2.3 オシレーティングチューブ又は散水ノズルによる第二特性数字3に対する試験 b) 付図5に示す散水ノズル装置を使用する場合の条件」の試験方法により散水した直後の状態において22,000Vの交流電圧を、充電部分に接する内面と充電部分に接しない外面との間に、連続して1分間加えたとき、それぞれに耐える性能を有すること。

公式資料該当頁: p.68

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。