電気設備の技術基準の解釈
第56条(鉄筋コンクリート柱の構成等)
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.68–70
第56条 電線路の支持物として使用する鉄筋コンクリート柱は、次の各号のいずれかに適合するものであること。
一 次に適合する材料で構成されたものであること。
イ 許容応力は、次によること。
(イ) コンクリートの許容曲げ圧縮応力、許容せん断応力及び形鋼、平鋼又は棒鋼に対する許容付着応力は、56-1表に規定する値
〔56-1表〕
(ロ) 形鋼、平鋼又は棒鋼の許容引張応力及び許容圧縮応力は、56-2表に規定する値
〔56-2表〕
(ハ) ボルトの許容引張応力及び許容せん断応力は、56-3表に規定する値
〔56-3表〕
ロ 形鋼、平鋼及び棒鋼は、次のいずれかであること。
(イ) 民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「一般構造用圧延鋼材」の「適用」の欄に規定するもの
(ロ) 民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「鉄筋コンクリート用棒鋼」の「適用」の欄に規定するもの
ハ ボルトは、民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質-強度区分を規定したボルト、小ねじ及び植込みボルト-並目ねじ及び細目ねじ」又は「摩擦接合用高力六角ボルト・六角ナット・平座金のセット」に規定するボルトであること。
二 工場打ち鉄筋コンクリート柱であって、次に適合するものであること。
イ 遠心力プレストレストコンクリートポールにあっては、日本産業規格 JIS A 5373(2016)「プレキャストプレストレストコンクリート製品」の「5 品質」、「8 材料及び製造方法」、「9 試験方法」並びに「附属書A ポール類」及び「推奨仕様A-1 プレストレストコンクリートポール」に係るもの
ロ 遠心力鉄筋コンクリートポールにあっては、日本産業規格 JIS A 5309(1971)「遠心力プレストレストコンクリートポールおよび遠心力鉄筋コンクリートポール」の「5 品質」及び「6 曲げ強さ試験」の第1種に係るもの
三 複合鉄筋コンクリート柱であって、完成品の底部から全長の1/6(2.5mを超える場合は、2.5m)までを管に変形を生じないように固定し、頂部から30cmの点において柱の軸に直角に設計荷重の2倍の荷重を加えたとき、これに耐えるものであること。
四 第三号に規定する性能を満足する複合鉄筋コンクリート柱の規格は、次のとおりとする。
イ 鋼管は、次のいずれかであること。
(イ) 民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「一般構造用圧延鋼材」の「適用」の欄に規定するものを管状に溶接したもの
(ロ) 民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「溶接構造用圧延鋼材」に規定する溶接構造用圧延鋼材を管状に溶接したもの
(ハ) 民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「一般構造用炭素鋼鋼管」の
「適用」の欄に規定するもの
(ニ) 民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「機械構造用炭素鋼鋼管」の
「適用」の欄に規定するもの
(ホ) けい素が0.4%以下、りんが0.06%以下及び硫黄が0.06%以下の鋼であって、引張強さが540N/mm2以上、降伏点が390N/mm2以上及び伸びが8%以上のものを管状に溶接したもの
ロ 鋼管の厚さは、1mm以上であること。
ハ 鉄筋コンクリートは、遠心力プレストレストコンクリートにあっては、日本産業規格 JIS A 5373(2016)
「プレキャストプレストレストコンクリート製品」の「5 品質」、「8 材料及び製造方法」、「9 試験方法」並びに「附属書A ポール類」及び「推奨仕様A-1 プレストレストコンクリートポール」に適合するもの、遠心力鉄筋コンクリートにあっては、日本産業規格 JIS A 5309(1971)「遠心力プレストレストコンクリートポールおよび遠心力鉄筋コンクリートポール」の「3 材料」及び「4 製造」に適合するものであること。
ニ 完成品は、柱の底部から全長の1/6(2.5mを超える場合は、2.5m)までを管に変形を生じないように固定し、頂部から30cmの点において柱の軸に直角に設計荷重の2倍の荷重を加えたとき、これに耐えるものであること。