電気設備の技術基準の解釈

第57条(鉄柱及び鉄塔の構成等)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.70–74

第1項

第57条 架空電線路の支持物として使用する鉄柱又は鉄塔は、次の各号に適合するもの又は次項の規定に適合する鋼管柱であること。
鉄柱又は鉄塔を構成する鋼板、形鋼、平鋼、棒鋼、鋼管(コンクリート又はモルタルを充てんしたものを含む。)及びボルトの許容応力は、次によること。
許容引張応力、許容圧縮応力、許容曲げ応力、許容せん断応力及び許容支圧応力は、57-1表に規定する値
〔57-1表〕
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許容座屈応力は、57-2表に示す計算式により計算した値であること。ただし、片フランジ接合山形構造材として使用する場合において、同表の計算式により計算した値が57-3表の許容座屈応力の上限値を超えるときは、その上限値とすること。
〔57-2表〕
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〔57-3表〕
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鉄柱(鋼板組立柱を除く。以下この条において同じ。)又は鉄塔を構成する鋼板、形鋼、平鋼及び棒鋼は、次によること。
鋼材は、次のいずれかであること。
(イ) 民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「一般構造用圧延鋼材」の「適用」の欄に規定するもの
(ロ) 民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「溶接構造用圧延鋼材」に規定する溶接構造用圧延鋼材
(ハ) 民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材」に規定する溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材
(ニ) 日本産業規格 JIS G 3129(2018)「鉄塔用高張力鋼鋼材」に規定する鉄塔用高張力鋼鋼材
(ホ) 日本産業規格 JIS G 3223(1988)「鉄塔フランジ用高張力鋼鍛鋼品」(JIS G 3223(2008)にて追補)
に規定する鉄塔フランジ用高張力鋼鍛鋼品
(ヘ) 民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「「鉄塔用690N/mm2高張力山形鋼」の架空電線路の支持物の構成材への適用」に規定する鉄塔用690N/mm2高張力山形鋼
厚さは、次の値以上であること。
(イ) 鉄柱の主柱材(腕金主材を含む。以下この条において同じ。)として使用するものは、4mm
(ロ) 鉄塔の主柱材として使用するものは、5mm
(ハ) その他の部材として使用するものは、3mm
圧縮材として使用するものの細長比は、57-4表に規定する値以下であること。
〔57-4表〕
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鋼板組立柱を構成する鋼板は、次によること。
鋼材は、けい素が0.4%以下、りんが0.06%以下及び硫黄が0.06%以下の鋼であって、引張強さが540N/mm2以上、降伏点が390N/mm2以上及び伸びが8%以上のものであること。
厚さは、1mm以上であること。
亜鉛めっきを施したものであること。
鉄柱又は鉄塔を構成する鋼管(コンクリート又はモルタルを充てんしたものを含む。)は、次によること。
鋼材は、次のいずれかであること。
(イ) 民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「溶接構造用圧延鋼材」に規定する溶接構造用圧延鋼材を管状に溶接したもの
(ロ) 民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「一般構造用炭素鋼鋼管」の
「適用」の欄に規定するもの
(ハ) 民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「鉄塔用高張力鋼管」に規定する鉄塔用高張力鋼管
厚さは、次の値以上であること。
(イ) 鉄柱の主柱材として使用するものは、2mm
(ロ) 鉄塔の主柱材として使用するものは、2.4mm
(ハ) その他の部材として使用するものは、1.6mm
圧縮材として使用するものの細長比は、57-4表に規定する値以下であること。
コンクリートを充てんする場合におけるコンクリートの配合は、単位セメント量が350kg以上で、かつ、水・セメント比が50%以下であること。
モルタルを充てんする場合におけるモルタルの配合は、単位セメント量が810kg以上で、かつ、水・セメント比が50%以下であること。
鉄柱又は鉄塔を構成するボルトは、民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である
「炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質・強度区分を規定したボルト、小ねじ及び植込みボルト-並目ねじ及び細目ねじ」又は「摩擦接合用高力六角ボルト・六角ナット・平座金のセット」に規定するボルトであること。

第2項

2 前項各号の規定によらない鋼管柱は、次の各号に適合するものであること。
鋼管は、次のいずれかであること。
民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「一般構造用圧延鋼材」の「適用」
の欄に規定するものを管状に溶接したもの
民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「溶接構造用圧延鋼材」に規定する溶接構造用圧延鋼材を管状に溶接したもの
民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「一般構造用炭素鋼鋼管」の「適用」の欄に規定するもの
民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「機械構造用炭素鋼鋼管」の「適用」の欄に規定するもの
鋼管の厚さは、2.3mm以上であること。
鋼管は、その内面及び外面にさび止めのために、めっき又は塗装を施したものであること。
完成品は、柱の底部から全長の1/6(2.5mを超える場合は、2.5m)までを管に変形を生じないように固定し、頂部から30cmの点において柱の軸に直角に設計荷重の3倍の荷重を加えたとき、これに耐えるものであること。

公式資料該当頁: p.70–74

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。