電気設備の技術基準の解釈の解説

第31条(変圧器等からの電磁誘導作用による人の健康影響の防止)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.50

第1項

〔解 説〕 本条は、変圧器、開閉器及び分岐装置から発生する磁界について規定している。本規制値導入の経緯については、省令第27条の2の解説で述べたとおりである。
第1項ただし書では、一般の人が立ち入ることができない倉庫、機械室など、並びに、ごく限られた人のみが立ち入るような林道及び農道など、人の往来が少ない場所は除外しているが、広く一般的に利用されている林道及び農道並びに河川敷などは人の往来の少ない場所には含まれない。この解釈では、変圧器等は本条で、変電所等は第39条で、電線路は第50条で、それぞれ電磁誘導作用による人の健康影響の防止について規定している。

第2項

第2項は、測定装置に求められる要件について規定している。測定装置は、日本産業規格JIS C 1910(2004)で定められた校正、仕様に係る要求事項を満足する必要がある。R4解釈より、民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会に承認された規格リストと関連づけられ、当該機関の公開ページにて掲載されている。

第3項

第3項は、測定手順について規定している。人によって占められる空間の空間平均に相当する電磁界の測定手順に関しては、IEC62110(2009)で規定されており、当該規格によれば、測定方法は測定地点の磁界が均一であるか不均一であるかで異なり、変圧器等と測定地点とが十分離れている場合には均一と見なして1点測定を、それ以外の場合は不均一と見なして3点測定又は5点測定を推奨している。
本解釈では、IEC規格に従い、31-1表に測定場所の区分による測定方法の適用例を示した。なお、柱上に施設する変圧器等の下方における路面若しくは床又は側方若しくは上方であって、変圧器等の地表上の高さと同等以上の離隔距離がある場合には、第3項第一号に準じて測定することも問題ないものと考えられる。適用例に該当しない場合は、適用例及びIEC規格の付属文書を参考として測定方法を判断することとなる。

公式資料該当頁: p.50

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈の解説」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。