電気設備の技術基準の解釈の解説
第30条(高周波利用設備の障害の防止)
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.50
〔解 説〕 需要場所においては、屋内(又は屋外)の電力回路が高周波利用通話装置(インターホン)の高周波の伝送路として利用されることをはじめとして、冷暖房設備等の高周波による制御回路としての伝送路にも利用されている。
一方、配電設備においても、開閉器類の遠方監視制御、電圧負荷管理の集中自動化、検針業務の自動化、負荷制御の自動化等のために配電線を伝送路とする高周波利用設備が使われている。
これらを無秩序に施設することは、相互に発信される高周波により、互いにその機能に障害を及ぼすおそれがある。
これらの電路を高周波電流の伝送路として利用するものは、相互に妨害がなく円滑に運用される方式として、高周波の伝送を制御するブロック装置を伝送路の境界点に設置し、各領域からの高周波漏えいを抑制する方式(ブロック装置使用方式)と、高周波漏えいがあっても実質的には相互に妨害を与えないように双方で利用周波数の協定を行い、それぞれの周波数帯域を占有して双方が高周波利用を行う方式(周波数帯域設定方式)とがあり、また、これらの方式を併用する方式も考えられている。
本条の適用に当たっては、周波数帯域設定方式により相互に妨害がないように高周波利用を行う場合は、「障害を及ぼすおそれがある場合」に該当しないので本条の適用外であり、周波数帯域の設定を行わない場合又は周波数帯域の設定を行っても更に周波数帯域外の高周波を利用する場合に本条の適用を受ける。
漏えいする高周波電流による妨害を排除するためには、漏えいを皆無にすることが理想的であるが、これは技術的に不可能であるので、漏えいしても支障のない最大レベルを漏えい許容値(30dB)としている。