電気設備の技術基準の解釈

第30条(高周波利用設備の障害の防止)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.39–40

第30条 高周波利用設備から、他の高周波利用設備に漏えいする高周波電流は、次の測定装置又はこれに準ずる測定装置により、2回以上連続して10分間以上測定したとき、各回の測定値の最大値の平均値が-30dB(1mWを0dBとする。)以下であること。
〔図:1〕
図:1タップで拡大
LMは、選択レベル計
MTは、整合変成器
HPFは、高域ろ波器
Lは、電源分離回路
Bは、ブロック装置
Wは、高周波利用設備

公式資料該当頁: p.39–40

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。