電気設備に関する技術基準を定める省令の解説

第17条(高周波利用設備への障害の防止)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.6

〔解 説〕 高周波利用設備を無秩序に設置することは、相互に発信される高周波により互いにその機能に障害を及ぼすおそれがあるため、これを防止することについて規定している。
【関連解釈】 第30条

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公式資料該当頁: p.6

令和7年11月

出典: 「電気設備に関する技術基準を定める省令の解説」(経済産業省)(https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/denjikokuji.html )を加工して作成

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