LAW
電気設備に関する技術基準を定める省令の解説
条ごとに、検索しやすく、見やすく。
条文一覧
- 第1条用語の定義
- 第2条電圧の種別等
- 第3条適用除外
- 第4条電気設備における感電、火災等の防止
- 第5条電路の絶縁
- 第6条電線等の断線の防止
- 第7条電線の接続
- 第8条電気機械器具の熱的強度
- 第9条高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止
- 第10条電気設備の接地
- 第11条電気設備の接地の方法
- 第12条特別高圧電路等と結合する変圧器等の火災等の防止
- 第13条特別高圧を直接低圧に変成する変圧器の施設制限
- 第14条過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策
- 第15条地絡に対する保護対策
- 第15条の2サイバーセキュリティの確保
- 第16条電気設備の電気的、磁気的障害の防止
- 第17条高周波利用設備への障害の防止
- 第18条電気設備による供給支障の防止
- 第19条公害等の防止
- 第20条電線路等の感電又は火災の防止
- 第21条架空電線及び地中電線の感電の防止
- 第22条低圧電線路の絶縁性能
- 第23条発電所等への取扱者以外の者の立入の防止
- 第24条架空電線路の支持物の昇塔防止
- 第25条架空電線等の高さ
- 第26条架空電線による他人の電線等の作業者への感電の防止
- 第27条架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防止
- 第27条の2電気機械器具等からの電磁誘導作用による人の健康影響の防止
- 第28条電線の混触の防止
- 第29条電線による他の工作物等への危険の防止
- 第30条地中電線等による他の電線及び工作物への危険の防止
- 第31条異常電圧による架空電線等への障害の防止
- 第32条支持物の倒壊の防止
- 第33条ガス絶縁機器等の危険の防止
- 第34条加圧装置の施設
- 第35条水素冷却式発電機等の施設
- 第36条油入開閉器等の施設制限
- 第37条屋内電線路等の施設の禁止
- 第38条連接引込線の禁止
- 第39条電線路のがけへの施設の禁止
- 第40条特別高圧架空電線路の市街地等における施設の禁止
- 第41条市街地に施設する電力保安通信線の特別高圧電線に添架する電力保安通信線との接続の禁止
- 第42条通信障害の防止
- 第43条地球磁気観測所等に対する障害の防止
- 第44条発変電設備等の損傷による供給支障の防止
- 第45条発電機等の機械的強度
- 第46条常時監視をしない発電所等の施設
- 第47条地中電線路の保護
- 第48条特別高圧架空電線路の供給支障の防止
- 第49条高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設
- 第50条電力保安通信設備の施設
- 第51条災害時における通信の確保
- 第52条電車線路の施設制限
- 第53条架空絶縁帰線等の施設
- 第54条電食作用による障害の防止
- 第55条電圧不平衡による障害の防止
- 第56条配線の感電又は火災の防止
- 第57条配線の使用電線
- 第58条低圧の電路の絶縁性能
- 第59条電気使用場所に施設する電気機械器具の感電、火災等の防止
- 第60条特別高圧の電気集じん応用装置等の施設の禁止
- 第61条非常用予備電源の施設
- 第62条配線による他の配線等又は工作物への危険の防止
- 第63条過電流からの低圧幹線等の保護措置
- 第64条地絡に対する保護措置
- 第65条電動機の過負荷保護
- 第66条異常時における高圧の移動電線及び接触電線における電路の遮断
- 第67条電気機械器具又は接触電線による無線設備への障害の防止
- 第68条粉じんにより絶縁性能等が劣化することによる危険のある場所における施設
- 第69条可燃性のガス等により爆発する危険のある場所における施設の禁止
- 第70条腐食性のガス等により絶縁性能等が劣化することによる危険のある場所における施設
- 第71条火薬庫内における電気設備の施設の禁止
- 第72条特別高圧の電気設備の施設の禁止
- 第73条接触電線の危険場所への施設の禁止
- 第74条電気さくの施設の禁止
- 第75条電撃殺虫器、エックス線発生装置の施設場所の禁止
- 第76条パイプライン等の電熱装置の施設の禁止
- 第77条電気浴器、銀イオン殺菌装置の施設
- 第78条電気防食施設の施設