電気設備に関する技術基準を定める省令の解説

第37条(屋内電線路等の施設の禁止)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.15–16

〔解 説〕 電線路として本来好ましくない施設方法について原則として禁止することを規定している。ただし、地下駐車場等の共同地盤上にある複数の建物に屋内電線路で送電する場合等、他に施設手段がない場合や保安上より望ましい場合等、特別の事情がある場合には施設できることを規定している。
【関連解釈】 第110条第117条第128条第132条

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公式資料該当頁: p.15–16

令和7年11月

出典: 「電気設備に関する技術基準を定める省令の解説」(経済産業省)(https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/denjikokuji.html )を加工して作成

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