電気設備の技術基準の解釈

第111条(高圧屋側電線路の施設)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.117

第1項

第111条 高圧屋側電線路(高圧引込線の屋側部分を除く。以下この節において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、施設することができる。
1構内又は同一基礎構造物及びこれに構築された複数の建物並びに構造的に一体化した1つの建物(以下この条において「1構内等」という。)に施設する電線路の全部又は一部として施設する場合
1構内等専用の電線路中、その構内等に施設する部分の全部又は一部として施設する場合
屋外に施設された複数の電線路から送受電するように施設する場合

第2項

2 高圧屋側電線路は、次の各号により施設すること。
展開した場所に施設すること。
第145条第2項の規定に準じて施設すること。
電線は、ケーブルであること。
ケーブルには、接触防護措置を施すこと。
ケーブルを造営材の側面又は下面に沿って取り付ける場合は、ケーブルの支持点間の距離を2m(垂直に取り付ける場合は、6m)以下とし、かつ、その被覆を損傷しないように取り付けること。
ケーブルをちょう架用線にちょう架して施設する場合は、第67条(第一号ホを除く。)の規定に準じて施設するとともに、電線が高圧屋側電線路を施設する造営材に接触しないように施設すること。
管その他のケーブルを収める防護装置の金属製部分、金属製の電線接続箱及びケーブルの被覆に使用する金属体には、これらのものの防食措置を施した部分及び大地との間の電気抵抗値が10Ω以下である部分を除き、A種接地工事(接触防護措置を施す場合は、D種接地工事)を施すこと。(関連省令第10条、第11条)

第3項

3 高圧屋側電線路の電線と、その高圧屋側電線路を施設する造営物に施設される、他の低圧又は特別高圧の電線であって屋側に施設されるもの、管灯回路の配線、弱電流電線等又は水管、ガス管若しくはこれらに類するものとが接近又は交差する場合における、高圧屋側電線路の電線とこれらのものとの離隔距離は、0.15m以上であること。

第4項

4 前項の場合を除き、高圧屋側電線路の電線が他の工作物(その高圧屋側電線路を施設する造営物に施設する他の高圧屋側電線並びに架空電線及び屋上電線を除く。以下この条において同じ。)と接近する場合における、高圧屋側電線路の電線とこれらのものとの離隔距離は、0.3m以上であること。

第5項

5 高圧屋側電線路の電線と他の工作物との間に耐火性のある堅ろうな隔壁を設けて施設する場合、又は高圧屋側電線路の電線を耐火性のある堅ろうな管に収めて施設する場合は、第3項及び第4項の規定によらないことができる。

公式資料該当頁: p.117

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。