電気設備の技術基準の解釈

第110条(低圧屋側電線路の施設)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.115–117

第1項

第110条 低圧屋側電線路(低圧の引込線及び連接引込線の屋側部分を除く。以下この節において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、施設することができる。
1構内又は同一基礎構造物及びこれに構築された複数の建物並びに構造的に一体化した1つの建物(以下この条において「1構内等」という。)に施設する電線路の全部又は一部として施設する場合
1構内等専用の電線路中、その構内等に施設する部分の全部又は一部として施設する場合

第2項

2 低圧屋側電線路は、次の各号のいずれかにより施設すること。
がいし引き工事により、次に適合するように施設すること。
展開した場所に施設し、簡易接触防護措置を施すこと。
第145条第1項の規定に準じて施設すること。
電線は、110-1表の左欄に掲げるものであること。
電線の種類に応じ、電線相互の間隔、電線とその低圧屋側電線路を施設する造営材との離隔距離は、110-1表に規定する値以上とし、支持点間の距離は、110-1表に規定する値以下であること。
〔110-1表〕
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〔110-2表〕
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電線に、引込用ビニル絶縁電線又は引込用ポリエチレン絶縁電線を使用する場合は、次によること。
(イ) 使用電圧は、300V以下であること。
(ロ) 電線を損傷するおそれがないように施設すること。
(ハ) 電線をバインド線によりがいしに取り付ける場合は、バインドするそれぞれの線心をがいしの異なる溝に入れ、かつ、異なるバインド線により線心相互及びバインド線相互が接触しないように堅ろうに施設すること。
(ニ) 電線を接続する場合は、それぞれの線心の接続点は、5cm以上離れていること。
がいしは、絶縁性、難燃性及び耐水性のあるものであること。
第3項に規定する場合を除き、低圧屋側電線路の電線が、他の工作物(当該低圧屋側電線路を施設する造営材、架空電線、屋側に施設される高圧又は特別高圧の電線及び屋上電線を除く。以下この条において同じ。)
と接近する場合又は他の工作物の上若しくは下に施設される場合における、低圧屋側電線路の電線と他の工作物との離隔距離は、110-3表に規定する値以上であること。
〔110-3表〕
110-3表タップで拡大
電線は、平時吹いている風等により植物に接触しないように施設すること。
合成樹脂管工事により、第145条第2項及び第158条の規定に準じて施設すること。
金属管工事により、次に適合するように施設すること。
木造以外の造営物に施設すること。
第159条の規定に準じて施設すること。
バスダクト工事により、次に適合するように施設すること。
木造以外の造営物において、展開した場所又は点検できる隠ぺい場所に施設すること。
第163条の規定に準じて施設するほか、屋外用のバスダクトであって、ダクト内部に水が浸入してたまらないものを使用すること。
ケーブル工事により、次に適合するように施設すること。
鉛被ケーブル、アルミ被ケーブル又はMIケーブルを使用する場合は、木造以外の造営物に施設すること。
第145条第2項の規定に準じて施設すること。
次のいずれかによること。
(イ) ケーブルを造営材に沿わせて施設する場合は、第164条第1項の規定に準じて施設すること。
(ロ) ケーブルをちょう架用線にちょう架して施設する場合は、第67条(第一号ホ及び第五号を除く。)の規定に準じて施設し、かつ、電線が低圧屋側電線路を施設する造営材に接触しないように施設すること。

第3項

3 低圧屋側電線路の電線が、当該低圧屋側電線路を施設する造営物に施設される、他の低圧電線であって屋側に施設されるもの、管灯回路の配線、弱電流電線等又は水管、ガス管若しくはこれらに類するものと接近又は交差する場合は、第167条の規定に準じて施設すること。

公式資料該当頁: p.115–117

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。