電気設備の技術基準の解釈

第109条(特別高圧架空電線路の支持物に施設する低圧の機械器具等の施設)

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第109条 特別高圧架空電線路(第108条に規定する特別高圧架空電線路を除く。)の支持物において、特別高圧架空電線の上方に低圧の機械器具を施設する場合は、特別高圧架空電線がケーブルである場合を除き、次の各号によること。
低圧の機械器具に接続する電路には、他の負荷を接続しないこと。
前号の電路と他の電路とを変圧器により結合する場合は、絶縁変圧器を使用すること。
前号の絶縁変圧器の負荷側の1端子又は中性点にはA種接地工事を施すこと。(関連省令第10条、第11条)
低圧機械器具の金属製外箱にはD種接地工事を施すこと。(関連省令第10条、第11条)

公式資料該当頁: p.115

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

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