電気設備の技術基準の解釈
第109条(特別高圧架空電線路の支持物に施設する低圧の機械器具等の施設)
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.115
第109条 特別高圧架空電線路(第108条に規定する特別高圧架空電線路を除く。)の支持物において、特別高圧架空電線の上方に低圧の機械器具を施設する場合は、特別高圧架空電線がケーブルである場合を除き、次の各号によること。
一 低圧の機械器具に接続する電路には、他の負荷を接続しないこと。
二 前号の電路と他の電路とを変圧器により結合する場合は、絶縁変圧器を使用すること。
三 前号の絶縁変圧器の負荷側の1端子又は中性点にはA種接地工事を施すこと。(関連省令第10条、第11条)
四 低圧機械器具の金属製外箱にはD種接地工事を施すこと。(関連省令第10条、第11条)