第108条(15,000V以下の特別高圧架空電線路の施設)
電気設備の技術基準の解釈
掲載版 令和7年11月20日改正このページ
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第108条 使用電圧が15,000V以下の特別高圧架空電線路を次の各号により施設する場合は、第84条、第88条、第89条、第91条第2項、第92条、第96条、第101条、第106条及び第107条の規定によらないことができる。
一 特別高圧架空電線路は、中性点接地式であり、かつ、電路に地絡を生じた場合に2秒以内に自動的に電路を遮断する装置を有するものであること。(関連省令第15条)
二 特別高圧架空電線は、次のいずれかのものであること。
イ ケーブル
ロ 引張強さ8.01kN以上のもの又は直径5mm以上の硬銅線を使用する、高圧絶縁電線又は特別高圧絶縁電線
四 特別高圧架空電線と低圧又は高圧の架空電線とを同一支持物に施設する場合は、次によること。
イ 特別高圧架空電線を低圧又は高圧の架空電線の上に、別個の腕金類に施設すること。
ロ 特別高圧架空電線と低圧又は高圧の架空電線との離隔距離は、108-1表に規定する値以上であること。ただし、かど柱、分岐柱等で混触するおそれがないように施設する場合は、この限りでない。
五 特別高圧架空電線は、平時吹いている風等により植物に接触しないように施設すること。
この解釈を引用している省令解説
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