電気設備の技術基準の解釈

第107条(35,000V以下の特別高圧架空電線と低高圧架空電線等との併架又は共架)

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第1項

第107条 使用電圧が35,000V以下の特別高圧架空電線(以下この条において「特別高圧架空電線」という。)と低圧又は高圧の架空電線とを同一支持物に施設する場合は、次の各号によること。
特別高圧架空電線を低圧又は高圧の架空電線の上に、別個の腕金類に施設すること。ただし、特別高圧架空電線がケーブルであり、かつ、低圧又は高圧の架空電線が絶縁電線又はケーブルであるときは、この限りでない。
特別高圧架空電線と、低圧又は高圧の架空電線との離隔距離は、107-1表に規定する値以上であること。
〔107-1表〕
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低圧又は高圧の架空電線路は、次によること。
電線は、次のいずれかのものであること。(関連省令第6条)
(イ) ケーブル
(ロ) 直径3.5mm以上の銅覆鋼線
(ハ) 架空電線路の径間が50m以下の場合は、引張強さ5.26kN以上のもの又は直径4mm以上の硬銅線
(ニ) 架空電線路の径間が50mを超える場合は、引張強さ8.01kN以上のもの又は直径5mm以上の硬銅線
低圧又は高圧の架空電線は、次のいずれかに該当するものであること。
(イ) 特別高圧架空電線と同一支持物に施設される部分に、次により接地工事を施した低圧架空電線(関連省令第10条、第11条)
(1) 接地抵抗値は、10Ω以下であること。
(2) 接地線は、引張強さ2.46kN以上の容易に腐食し難い金属線又は直径4mm以上の軟銅線であって、故障の際に流れる電流を安全に通じることができるものであること。
(3) 接地線は、第17条第1項第三号の規定に準じて施設すること。
(ロ) 第24条第1項の規定により接地工事(第17条第2項第一号の規定により計算した値が10を超える場合は、接地抵抗値が10Ω以下のものに限る。)を施した低圧架空電線(関連省令第10条、第11条)
(ハ) 第25条第1項の規定により施設した高圧架空電線
(ニ) 直流単線式電気鉄道用架空電線その他の大地から絶縁されていない電路に接続されている低圧又は高圧の架空電線
(ホ) 特別高圧架空電線路の支持物に施設する低圧の電気機械器具に接続する低圧架空電線
特別高圧架空電線路が、次のいずれかのものである場合は、ロの規定によらないことができる。
(イ) 電線に特別高圧絶縁電線を使用するとともに、第88条第1項第二号の規定に準じて施設するもの
(ロ) 電線にケーブルを使用するもの

第2項

2 特別高圧架空電線と低圧又は高圧の電車線とを同一支持物に施設する場合は、前項の規定に準じること。

第3項

3 特別高圧架空電線と架空弱電流電線等(電力保安通信線及び電気鉄道の専用敷地内に施設する電気鉄道用の通信線を除く。以下この項において同じ。)とを同一の支持物に施設する場合は、次の各号によること。
特別高圧架空電線路は、第2種特別高圧保安工事により施設すること。
特別高圧架空電線は、架空弱電流電線等の上とし、別個の腕金類に施設すること。
特別高圧架空電線は、ケーブルである場合を除き、引張強さ21.67kN以上のより線又は断面積が55mm2以上の硬銅より線であること。(関連省令第6条)
特別高圧架空電線と架空弱電流電線等との離隔距離は、次に掲げる値以上であること。
特別高圧架空電線がケーブルである場合は、0.5m
特別高圧架空電線がケーブル以外のものである場合は、2m
架空弱電流電線は、金属製の電気的遮へい層を有する通信用ケーブルであること。ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
特別高圧架空電線がケーブルである場合
架空弱電流電線路の管理者の承諾を得た場合において、特別高圧架空電線路が、電線に特別高圧絶縁電線を使用するとともに、第88条第1項第二号の規定に準じて施設するものであるとき
特別高圧架空電線路における支持物の長さの方向に施設される電線であって、架空弱電流電線等の施設者が施設したものの2m上部から最下部までに施設される部分は、ケーブルであること。
特別高圧架空電線路の接地線には、絶縁電線又はケーブルを使用し、かつ、特別高圧架空電線路の接地線及び接地極と架空弱電流電線路等の接地線及び接地極とは、それぞれ別個に施設すること。(関連省令第11条)
特別高圧架空電線路の支持物は、当該電線路の工事、維持及び運用に支障を及ぼすおそれがないように施設すること。

公式資料該当頁: p.113–114

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。