電気設備の技術基準の解釈

第106条(35,000V以下の特別高圧架空電線と工作物等との接近又は交差)

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第1項

第106条 使用電圧が35,000V以下の特別高圧架空電線(以下この条において「特別高圧架空電線」という。)が、建造物と接近又は交差して施設される場合は、次の各号によること。
特別高圧架空電線と建造物の造営材との離隔距離は、106-1表に規定する値以上であること。
〔106-1表〕
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特別高圧架空電線が建造物と第1次接近状態に施設される場合は、特別高圧架空電線路を第3種特別高圧保安工事により施設すること。
特別高圧架空電線が建造物と第2次接近状態に施設される場合は、特別高圧架空電線路を第2種特別高圧保安工事により施設すること。
特別高圧架空電線が、建造物の下方に接近して施設される場合は、相互の水平離隔距離は3m以上であること。
ただし、特別高圧架空電線に特別高圧絶縁電線又はケーブルを使用する場合は、この限りでない。
特別高圧架空電線が、建造物に施設される簡易な突き出し看板その他の人が上部に乗るおそれがない造営材と接近する場合において、次により施設する場合は、特別高圧架空電線と当該造営材との離隔距離は、106-1表によらないことができる。
電線は、特別高圧絶縁電線又はケーブルであること。
電線を特別高圧防護具により防護すること。
電線が、当該造営材に接触しないように施設すること。

第2項

2 特別高圧架空電線が道路(車両及び人の往来がまれであるものを除く。以下この条において同じ。)、横断歩道橋、鉄道又は軌道(以下この項において「道路等」という。)と接近又は交差して施設される場合は、次の各号によること。
特別高圧架空電線が、道路等と第1次接近状態に施設される場合は、特別高圧架空電線路を第3種特別高圧保安工事により施設すること。
特別高圧架空電線が、道路等と第2次接近状態に施設される場合は、次によること。
特別高圧架空電線路は、第2種特別高圧保安工事(特別高圧架空電線が道路と第2次接近状態に施設される場合は、がいし装置に係る部分を除く。)により施設すること。
特別高圧架空電線と道路等との離隔距離(路面上又はレール面上の離隔距離を除く。以下この項において同じ。)は、3m以上であること。ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
(イ) 特別高圧架空電線が特別高圧絶縁電線である場合において、道路等との水平離隔距離が、1.5m以上であるとき
(ロ) 特別高圧架空電線がケーブルである場合において、道路等との水平離隔距離が、1.2m以上であるとき
特別高圧架空電線のうち、道路等との水平距離が3m未満に施設される部分の長さは、連続して100m以下であり、かつ、1径間内における当該部分の長さの合計は、100m以下であること。ただし、特別高圧架空電線路を第2種特別高圧保安工事により施設する場合は、この限りでない。
特別高圧架空電線が、道路等の下方に接近して施設される場合は、次によること。
特別高圧架空電線と道路等との離隔距離は、前項第一号の規定に準じること。
特別高圧架空電線と道路等との水平離隔距離は、3m以上であること。ただし、特別高圧架空電線に特別高圧絶縁電線又はケーブルを使用する場合は、この限りでない。
特別高圧架空電線が、道路等の上に交差して施設される場合は、特別高圧架空電線路を第2種特別高圧保安工事により施設すること。ただし、第98条第4項第一号イ又はロの規定に該当する場合は、がいし装置に係る第2種特別高圧保安工事を施さないことができる。

第3項

3 特別高圧架空電線が、索道と接近又は交差して施設される場合は、次の各号によること。
特別高圧架空電線と索道との離隔距離は、106-2表に規定する値以上であること。
〔106-2表〕
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特別高圧架空電線が索道と第1次接近状態に施設される場合は、特別高圧架空電線路を第3種特別高圧保安工事により施設すること。
特別高圧架空電線が索道と第2次接近状態に施設される場合は、特別高圧架空電線路を第2種特別高圧保安工事により施設すること。
特別高圧架空電線が、索道の下方に接近して施設される場合は、次のいずれかによること。
特別高圧架空電線と索道との水平距離を、索道の支柱の地表上の高さに相当する距離以上とすること。
特別高圧架空電線と索道との水平距離が3m以上であり、かつ、索道の支柱の倒壊等の際に、索道が特別高圧架空電線と接触するおそれがない範囲に特別高圧架空電線を施設すること。
次により施設すること。
(イ) 特別高圧架空電線と索道との水平距離が、3m以上であること。
(ロ) 特別高圧架空電線がケーブルである場合を除き、特別高圧架空電線の上方に堅ろうな防護装置を設け、かつ、その金属製部分にD種接地工事を施すこと。(関連省令第10条、第11条)
特別高圧架空電線が、索道の上に交差して施設される場合は、特別高圧架空電線路を第2種特別高圧保安工事により施設すること。ただし、特別高圧架空電線と索道との間に、第98条第4項第一号ロの規定に準じて保護網を施設する場合は、がいし装置に係る第2種特別高圧保安工事を施さないことができる。
特別高圧架空電線が索道の下に交差して施設される場合は、第四号ハ(ロ)の規定に準じるとともに、危険のおそれがないように施設すること。

第4項

4 特別高圧架空電線が、低圧若しくは高圧の架空電線、架空弱電流電線等(以下この項において「低高圧架空電線等」という。)、低圧若しくは高圧の電車線又はこれらの支持物と接近又は交差して施設される場合は、次の各号によること。
特別高圧架空電線と、低高圧架空電線等、低圧若しくは高圧の電車線又はこれらの支持物との離隔距離は、106-3表に規定する値以上であること。
〔106-3表〕
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特別高圧架空電線が、低高圧架空電線等と第1次接近状態に施設される場合は、特別高圧架空電線路を第3種特別高圧保安工事により施設すること。
特別高圧架空電線が、低高圧架空電線等と第2次接近状態に施設される場合は、次により施設すること。
特別高圧架空電線路は、第2種特別高圧保安工事により施設すること。ただし、特別高圧架空電線と低高圧架空電線等との間に、第100条第9項の規定に準じて保護網を施設する場合は、がいし装置に係る第2種特別高圧保安工事を施さないことができる。
特別高圧架空電線と低高圧架空電線等との水平離隔距離は、2m以上であること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(イ) 第100条第3項第二号イからニまでの規定のいずれかに該当する場合
(ロ) 特別高圧架空電線が、特別高圧絶縁電線又はケーブルである場合
特別高圧架空電線のうち、低高圧架空電線等との水平距離が3m未満に施設される部分の長さは、連続して50m以下であり、かつ、1径間内における当該部分の長さの合計は、50m以下であること。ただし、特別高圧架空電線路を第2種特別高圧保安工事により施設する場合は、この限りでない。
特別高圧架空電線が、低高圧架空電線等の下方に接近して施設される場合は、第100条第4項各号のいずれかによること。
特別高圧架空電線が、低高圧架空電線等と交差して施設される場合は、特別高圧架空電線を低高圧架空電線等の上に、次により施設すること。
特別高圧架空電線路は、第2種特別高圧保安工事により施設すること。ただし、特別高圧架空電線と低高圧架空電線等との間に第100条第9項の規定に準じて保護網を施設する場合は、がいし装置に係る第2種特別高圧保安工事を施さないことができる。
特別高圧架空電線の両外線の直下部に、D種接地工事を施した引張強さ8.01kN以上の金属線又は直径5mm以上の硬銅線を低高圧架空電線等と0.6m以上の離隔距離を保持して施設すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。(関連省令第6条、第10条、第11条)
(イ) 第100条第5項第二号イからホまでのいずれかに該当する場合
(ロ) 特別高圧架空電線が、特別高圧絶縁電線又はケーブルである場合
次のいずれかに該当する場合は、前号の規定によらず、特別高圧架空電線を低高圧架空電線等の下に交差して施設することができる。
架空弱電流電線等が、架空地線を利用して施設する光ファイバケーブル又は特別高圧架空ケーブルに複合された光ファイバケーブルである場合
特別高圧架空電線が、ケーブルである場合
第100条第4項第三号ロの規定に準じるほか、特別高圧架空電線の上方に堅ろうな防護装置を設け、かつ、その金属製部分にD種接地工事を施す場合
低高圧架空電線等が、次のいずれかのものである場合は、第二号、第三号及び第五号の規定によらないことができる。
第24条第1項の規定により電路の一部に接地工事を施した低圧架空電線
特別高圧架空電線路の支持物において、特別高圧架空電線の上方に施設する低圧の機械器具に接続する低圧架空電線
電力保安通信線であって、特別高圧架空電線路の支持物に施設するもの及びこれに直接接続するもの
特別高圧架空電線が、低圧又は高圧の電車線と接近又は交差して施設される場合は、第二号、第三号及び第五号の規定に準じること。

第5項

5 特別高圧架空電線が建造物、道路、横断歩道橋、鉄道、軌道、索道、架空弱電流電線路等、低圧又は高圧の架空電線路、低圧又は高圧の電車線路及び他の特別高圧架空電線路以外の工作物(以下この項において「他の工作物」
という。)と接近又は交差して施設される場合は、次の各号によること。
特別高圧架空電線と他の工作物との離隔距離は、106-4表に規定する値以上であること。
〔106-4表〕
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特別高圧架空電線が、他の工作物と第1次接近状態に施設される場合において、特別高圧架空電線路の電線の切断、支持物の倒壊等の際に、特別高圧架空電線が他の工作物に接触することにより人に危険を及ぼすおそれがあるときは、特別高圧架空電線路を第3種特別高圧保安工事により施設すること。
特別高圧架空電線路が、他の工作物と第2次接近状態に施設される場合又は他の工作物の上に交差して施設される場合において、特別高圧架空電線路の電線の切断、支持物の倒壊等の際に、特別高圧架空電線が他の工作物に接触することにより人に危険を及ぼすおそれがあるときは、特別高圧架空電線路を第2種特別高圧保安工事により施設すること。
特別高圧架空電線が他の工作物の下方に接近して施設される場合は、特別高圧架空電線と他の工作物との水平離隔距離は、3m以上であること。ただし、電線に特別高圧絶縁電線又はケーブルを使用する場合は、この限りでない。
特別高圧架空電線が、造営物に施設される簡易な突き出し看板その他の人が上部に乗るおそれがない造営材又は造営物以外の工作物と接近する場合において、次により施設する場合は、特別高圧架空電線と当該造営材又は工作物との離隔距離は、106-4表によらないことができる。
電線は、特別高圧絶縁電線又はケーブルであること。
電線を特別高圧防護具により防護すること。
電線が、当該造営材又は工作物に接触しないように施設すること。

第6項

6 特別高圧架空電線と植物との離隔距離は、106-5表によること。ただし、特別高圧の架空電線にケーブルを使用し、かつ、民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「耐摩耗性能を有する「ケーブル用防護具」の構造及び試験方法」の「適用」の欄に規定する要件に適合する防護具に収めて施設する場合は、この限りでない。
〔106-5表〕
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公式資料該当頁: p.110–113

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。